大学等における修学の支援に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第8号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後4年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

4条 (政府の補助等に係る費用の財源)

1項 次に掲げる費用の財源は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

1号 独立行政法人日本 学生 支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の支給に要する費用として同法第23条の2の規定により政府が補助する費用

2号 減免費用 のうち 第8条 《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》 に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第10条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が第1号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は 第9条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、前条第5号に係る部分に限る。の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。 の規定による国の負担に係るもの

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。

附 則(2025年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (認定に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 大学等 における修学の支援に関する法律(次条において「 旧法 」という。)第8条第1項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に係る大学等( 大学等における修学の支援に関する法律 第2条第1項 《この法律において「大学等」とは、大学学校…》 教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除く。以下同じ。、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校次条第1項及び第8条において「専門学校」という。をいう。 に規定する大学等をいう。次条において同じ。)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、 施行日 において、この法律による改正後の 大学等における修学の支援に関する法律 附則第6条において「 新法 」という。第4条第1項第2号 《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》 学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと 認定事由 同項に規定する認定事由をいう。)に該当する者として同項の認定を受けたものとみなす。

3条 (授業料等減免に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第8条第1項 《次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免…》 に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第10条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校 の規定による認定を受けた者の当該認定に係る 大学等 の入学金及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後4年を目途として、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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