大学等における修学の支援に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第8号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後4年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

4条 (政府の補助等に係る費用の財源)

1項 次に掲げる費用の財源は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

1号 学資支給に要する費用として独立行政法人日本 学生 支援機構法第23条の2の規定により政府が補助する費用

2号 減免費用 のうち 第10条 《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》 に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が第1号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は 第11条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、前条第5号に係る部分に限る。の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。 の規定による国の負担に係るもの

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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