附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 国は、次に掲げる事項その他 日本語教育 を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「 日本語教育機関 」という。)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1号 日本語教育 を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型及びその範囲
2号 外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る 日本語教育 機関の責務の在り方
3号 日本語教育 機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方
4号 日本語教育 機関における日本語教育に対する支援の適否及びその在り方
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、日本語教育の推進が、…》
我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資するとともに、我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要であることに鑑み、日本語教育の推進に関し、基本
(入管法第19条の五及び第19条の11の改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第26条
《 地方公共団体は、この章第2節を除く。に…》
定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。
及び第29条の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から第34条まで及び第37条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。