農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律《本則》

法番号:令和元年法律第57号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定、農林水産物・食品輸出促進団体の認定その他の措置を講ずることにより、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、主務省令で定めるものを含むものとする。

2項 この法律において「 食品 」とは、全ての飲食物( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

3項 この法律において「 農林水産物・ 食品 輸出促進団体 」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいう。

4項 この法律において「 登録発行機関 」とは、 第20条第1項 《第19条の2の承認の申請者が選任外国製造…》 医薬品等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第14条の3第1項に規定する政令で定める医薬品である場合には、同条の規定を準用する。 この場合において、同項中「第14条」とあるのは「第19条の二」 の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録認定機関」とは、 第35条第1項 《卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置…》 き、その営業所を管理させなければならない。 ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。 の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

2章 農林水産物・食品輸出本部

3条 (設置)

1項 農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・ 食品 輸出 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

4条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 農林水産物及び 食品 の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

5条 (組織)

1項 本部 は、農林水産物・ 食品 輸出本部長及び農林水産物・食品輸出本部員をもって組織する。

6条 (農林水産物・食品輸出本部長)

1項 本部 の長は、農林水産物・ 食品 輸出本部長(次項及び次条第2項第7号において「 本部長 」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括する。

7条 (農林水産物・食品輸出本部員)

1項 本部 に、農林水産物・ 食品 輸出本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 総務大臣

2号 外務大臣

3号 財務大臣

4号 厚生労働大臣

5号 経済産業大臣

6号 国土交通大臣

7号 前各号に掲げるもののほか、 本部 長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者

8条 (資料提出の要求等)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

9条 (政令への委任)

1項 第3条 《設置 農林水産省に、特別の機関として、…》 農林水産物・食品輸出本部以下「本部」という。を置く。 から前条までに定めるもののほか、 本部 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 基本方針等

10条 (基本方針)

1項 本部 は、農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農林水産物及び 食品 の輸出を促進するための施策に関する基本的な方向

2号 農林水産物及び 食品 の輸出を促進するために必要な輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関が定める輸入条件(輸出先国の政府機関が当該輸出先国に輸入される農林水産物又は食品について定める食品衛生、動植物又は畜産物の検疫その他の事項についての条件をいう。以下同じ。)についての当該輸出先国の政府機関との協議に関する基本的な事項

3号 輸入条件に適合した農林水産物及び 食品 の輸出を円滑化するために必要な証明書の発行その他の手続の整備に関する基本的な事項

4号 農林水産物及び 食品 の輸出のための取組を行う事業者の支援に関する基本的な事項

5号 農林水産物・食品輸出促進団体 の支援に関する基本的な事項

6号 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号第2条第4項 《4 この法律において「同等性の承認」とは…》 、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当 に規定する同等性の承認を得るための施策、同条第2項に規定する日本農林規格を同法第72条第2項に規定する国際標準とすることに関する施策その他の農林水産物及び 食品 の輸出を促進するために必要な規格の整備並びにその普及及び活用の促進に関する基本的な事項

7号 輸出先国と相互に 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号第2条第2項 《2 この法律において「特定農林水産物等」…》 とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 1 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。 2 品質、社会的評価その他の確立した特性以下単に「特性」という。が前号の生産地に主とし に規定する特定農林水産物等の名称の保護を図ることその他の農林水産物及び 食品 の輸出を促進するために必要な 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第1項 《この法律で「知的財産」とは、発明、考案、…》 植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又 に規定する知的財産の保護及び活用に関する基本的な事項

8号 前各号に掲げるもののほか、農林水産物及び 食品 の輸出を促進するために必要な施策に関する事項

3項 本部 は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

11条 (国の責務)

1項 国は、農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2項 国は、事業者が行う農林水産物及び 食品 の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3項 国は、 農林水産物・食品輸出促進団体 が行う農林水産物及び 食品 の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

12条 (都道府県等の責務)

1項 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「 都道府県等 」という。)は、農林水産物及び 食品 の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有する。

2項 都道府県等 は、当該地域の実情に応じ、事業者が行う農林水産物及び 食品 の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

13条 (関係者相互の連携及び協力)

1項 国、 都道府県等 、株式会社日本政策金融 公庫 第41条 《株式会社日本政策金融公庫法の特例 公庫…》 は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定 及び 第42条第1項 《公庫は、公庫法第11条の規定にかかわらず…》 、認定輸出事業者中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。が海外において認定輸出事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ外国の銀行その において「 公庫 」という。)その他の関係者は、農林水産物及び 食品 の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

4章 実行計画

14条

1項 本部 は、 基本方針 に即して、農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する 実行計画 以下この条において「 実行計画 」という。)を作成するものとする。

2項 実行計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 基本方針 に定められた 第10条第2項第2号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 農林水産物及び食品の輸出を促進するための施策に関する基本的な方向 2 農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な輸出先国我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる から第8号までに掲げる事項に基づいて実施する措置(以下この条において「 輸出促進措置 」という。)を重点的に講ずべき輸出先国並びに農林水産物及び 食品

2号 輸出促進措置 の内容及び実施期間

3号 輸出促進措置 の実施に係る担当大臣

4号 前3号に掲げるもののほか、 輸出促進措置 の実施に関し必要な事項

3項 本部 は、各年度において少なくとも一回、 輸出促進措置 の進捗及び実施の状況を取りまとめ、輸出促進措置の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動その他の情勢の推移を勘案し、 実行計画 に検討を加え、これを変更するものとする。

4項 本部 は、 実行計画 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 第43条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定農林水…》 産物・食品輸出促進団体」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 輸出先国の市場、輸入条件その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な事項に関する調査研究 2 商談会への参加、広報宣 に規定する認定 農林水産物・食品輸出促進団体 の意見を聴かなければならない。

5項 本部 は、 実行計画 を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 本部 は、第3項の評価を行ったときは、 輸出促進措置 の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表しなければならない。

5章 国等が講ずる農林水産物及び食品の輸出を円滑化するための措置 > 1節 輸出証明書の発行等

15条 (輸出証明書の発行)

1項 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は 食品 について、主務大臣が輸出証明書(農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。)を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。

2項 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は 食品 について、 都道府県知事等 が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において生産され、製造され、加工され、又は流通する農林水産物又は食品に係る輸出証明書を発行することができる。

3項 登録発行機関 は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は 食品 について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。

4項 第1項の規定により主務大臣から輸出証明書の発行を受けようとする者は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

16条 (適合区域の指定)

1項 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その区域(海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。)において農林水産物又は 食品 が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「 指定要件 」という。)に適合する区域(以下この条及び 第37条第4項第3号 《4 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その輸出事業計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らし適切なものであること。 2 当該輸出事業が確実に実施されると見込まれる において「 適合区域 」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下この条及び同号において「 区域指定農林水産物等 」という。)について、主務大臣が 適合区域 を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、 区域指定農林水産物等 の適合区域を指定することができる。

2項 都道府県知事等 は、輸出先国の政府機関から、 区域指定農林水産物等 について、都道府県知事等が 適合区域 を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区域を指定することができる。

3項 主務大臣又は 都道府県知事等 は、前2項の規定により 適合区域 を指定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合区域が 指定要件 に適合していることを確認するものとする。

4項 主務大臣又は 都道府県知事等 は、第1項又は第2項の規定により自らが指定した 適合区域 について、前項の規定による確認の結果、 指定要件 に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は当該適合区域を変更するものとする。

5項 都道府県知事等 は、第2項の規定により 適合区域 を指定し、又は前項の規定により指定を取り消し、若しくは当該適合区域を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

6項 主務大臣は、第1項の規定により指定した 適合区域 第4項の規定により指定を取り消し、又は当該適合区域を変更した場合にあっては、当該取消し又は変更に係る区域を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項の規定による報告を受けた適合区域の情報を取りまとめ、公表しなければならない。

17条 (適合施設の認定)

1項 主務大臣は、輸出先国の政府機関から、 食品 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「 認定要件 」という。)に適合する施設(以下「 適合施設 」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下「 施設認定農林水産物等 」という。)について、主務大臣が 適合施設 を認定するよう求められている場合であって、 施設認定農林水産物等 に係る施設の設置者又は管理者(以下この条及び 第53条 《輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告…》 の徴収等 主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設 において「 設置者等 」という。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

2項 都道府県知事等 は、輸出先国の政府機関から、 施設認定農林水産物等 について、都道府県知事等が 適合施設 を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の 設置者等 から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

3項 登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、 施設認定農林水産物等 について、登録認定機関が 適合施設 を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の 設置者等 から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

4項 主務大臣、 都道府県知事等 又は登録認定機関は、前3項の規定により 適合施設 を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が 認定要件 に適合していることを確認するものとする。

5項 主務大臣、 都道府県知事等 又は登録認定機関は、第1項から第3項までの規定により自らが認定した 適合施設 について、前項の規定による確認の結果、 認定要件 に適合しなくなったと認めるときは、当該適合施設の 設置者等 に対し、これを改善すべきことを求め、及びその求めによってもなお改善されないときは、その認定を取り消すものとする。

6項 都道府県知事等 又は登録認定機関は、第2項若しくは第3項の規定により 適合施設 を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7項 主務大臣は、第1項の規定により認定した 適合施設 第5項の規定により認定を取り消した場合にあっては、当該取消しに係る施設を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項( 第53条第6項 《6 第17条第6項の規定は、前項の規定に…》 よる適合施設の認定の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた適合施設の情報を取りまとめ、公表しなければならない。

8項 第1項の規定により主務大臣から施設の認定を受けようとする 設置者等 は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2節 登録発行機関

18条 (登録発行機関の登録)

1項 登録発行機関 の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)に、当該申請が 第20条第1項 《主務大臣は、第18条第1項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第15 各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

19条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

2号 第30条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から1年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

20条 (登録の基準)

1項 主務大臣は、 第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。 の規定により登録を申請した者(第2号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

1号 第15条第3項 《3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定め の規定による輸出証明書の 発行 以下「 発行 」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

2号 登録申請者 が、輸入条件が定められている農林水産物又は 食品 の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号及び 第27条第2項 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて において「 取扱業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 取扱業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第35条第1項第2号 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の イにおいて同じ。)であること。

登録申請者 が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第35条第1項第2号 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2項 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録発行機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録発行機関 が行う 発行 に係る輸出証明書の種類

4号 登録発行機関 発行 に関する業務を行う事業所の所在地

3項 主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

21条 (登録の更新)

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項 主務大臣は、第1項の登録の更新の申請が 登録の有効期間 の満了の日の6月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

22条 (承継)

1項 登録発行機関 が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録発行機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録発行機関の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録発行機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

23条 (発行に関する業務の実施)

1項 登録発行機関 は、 発行 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。

2項 登録発行機関 は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により 発行 に関する業務を行わなければならない。

24条 (事業所の変更の届出)

1項 登録発行機関 は、 発行 に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

25条 (業務規程)

1項 登録発行機関 は、 発行 に関する業務に関する規程(次項において「 業務規程 」という。)を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 発行 の実施方法、発行に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

26条 (業務の休廃止)

1項 登録発行機関 は、 発行 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

27条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録発行機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第69条第2号 《第69条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第22条第2項第36条において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第27条第1項第36条において準用する場合を含む。の において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 取扱業者 その他の利害関係人は、 登録発行機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

28条 (適合命令)

1項 主務大臣は、 登録発行機関 第20条第1項 《主務大臣は、第18条第1項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第15 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録発行機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

29条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 登録発行機関 第23条 《発行に関する業務の実施 登録発行機関は…》 、発行を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。 2 登録発行機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わ の規定に違反していると認めるとき、又は登録発行機関が行う 発行 が適当でないと認めるときは、当該登録発行機関に対し、発行に関する業務を行うべきこと又は発行の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

30条 (登録の取消し等)

1項 主務大臣は、 登録発行機関 第19条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第30条第 各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 主務大臣は、 登録発行機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 発行 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第23条 《発行に関する業務の実施 登録発行機関は…》 、発行を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。 2 登録発行機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わ第24条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務を行う事…》 業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。第25条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務に関する…》 規程次項において「業務規程」という。を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第26条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第27条第1項 《登録発行機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

2号 正当な理由がないのに 第27条第2項 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて の規定による請求を拒んだとき。

3号 前2条の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

3項 主務大臣は、前2項に規定する場合のほか、 登録発行機関 が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から1年を経過してもなおその登録に係る 発行 に関する業務を開始せず、又は1年以上継続してその発行に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

31条 (帳簿の記載等)

1項 登録発行機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 発行 に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

32条 (秘密保持義務)

1項 登録発行機関 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、 発行 に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

33条 (登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

1項 登録発行機関 以外の者は、その行う業務が 発行 に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

3節 登録認定機関

34条 (登録認定機関の登録)

1項 登録認定機関の登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

35条 (登録の基準)

1項 主務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第2号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

1号 第17条第3項 《3 登録認定機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定 の規定による認定又は同条第4項の規定による確認(以下「 認定等 」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

2号 登録申請者 が、 施設認定農林水産物等 の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「 取扱業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 取扱業者 がその親法人であること。

登録申請者 が法人である場合にあっては、その役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2項 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録認定機関が行う 認定等 に係る 施設認定農林水産物等 の種類

4号 登録認定機関が 認定等 に関する業務を行う事業所の所在地

36条 (準用)

1項 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による申請…》 があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、当該申請が第20条第1項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を第19条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第30条第第20条第3項 《3 主務大臣は、登録をしたときは、遅滞な…》 く、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 及び 第21条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間 から 第33条 《登録発行機関以外の者による人を誤認させる…》 行為の禁止 登録発行機関以外の者は、その行う業務が発行に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 までの規定は、登録認定機関について準用する。この場合において、 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による申請…》 があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、当該申請が第20条第1項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を 中「前項」とあるのは「 第34条 《登録認定機関の登録 登録認定機関の登録…》 以下この条及び次条において単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登 」と、「 第20条第1項 《主務大臣は、第18条第1項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第15 各号」とあるのは「 第35条第1項 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の 各号」と、 第20条第3項 《3 主務大臣は、登録をしたときは、遅滞な…》 く、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 中「前項各号」とあるのは「 第35条第2項 《2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類 4 登録認定機関が 各号」と、 第21条第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》 いて準用する。 中「前3条」とあるのは「 第34条 《登録認定機関の登録 登録認定機関の登録…》 以下この条及び次条において単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登第35条 《登録の基準 主務大臣は、前条の規定によ…》 り登録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第 並びに 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による申請…》 があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、当該申請が第20条第1項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を第19条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第30条第 及び前条第3項」と、 第23条 《発行に関する業務の実施 登録発行機関は…》 、発行を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。 2 登録発行機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わ第24条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務を行う事…》 業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。第25条 《業務規程 登録発行機関は、発行に関する…》 業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、発行の実施方法、発第26条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第29条 《改善命令 主務大臣は、登録発行機関が第…》 23条の規定に違反していると認めるとき、又は登録発行機関が行う発行が適当でないと認めるときは、当該登録発行機関に対し、発行に関する業務を行うべきこと又は発行の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を第30条第2項 《2 主務大臣は、登録発行機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発行に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第 及び第3項並びに 第31条 《帳簿の記載等 登録発行機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 から 第33条 《登録発行機関以外の者による人を誤認させる…》 行為の禁止 登録発行機関以外の者は、その行う業務が発行に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 までの規定中「 発行 」とあるのは「 認定等 」と、 第27条第2項 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて 中「 取扱業者 」とあるのは「 第35条第1項第2号 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の に規定する取扱業者」と、 第28条 《適合命令 主務大臣は、登録発行機関が第…》 20条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録発行機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第20条第1項 《主務大臣は、第18条第1項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第15 各号」とあるのは「 第35条第1項 《主務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第17条第3項の 各号」と読み替えるものとする。

6章 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置

37条 (輸出事業計画の認定)

1項 我が国で生産された農林水産物又は 食品 の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業(以下「 輸出事業 」という。)に関する計画(以下「 輸出事業計画 」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 輸出事業 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 輸出事業 の目標

2号 輸出事業 の対象となる農林水産物又は 食品 及びその輸出先国

3号 輸出事業 の内容及び実施期間

4号 輸出事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 その他農林水産省令で定める事項

3項 輸出事業 計画には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容

2号 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

3号 その他農林水産省令で定める事項

4項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 輸出事業 計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 輸出事業 が確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 輸出事業 に係る農林水産物又は 食品 区域指定農林水産物等 である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が 第16条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その…》 区域海域を含む。以下この項及び第6項において同じ。において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定め 又は第2項の規定による指定を受けた 適合区域 同条第4項の規定により当該適合区域を変更した場合にあっては、当該変更後の適合区域)において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。

4号 当該 輸出事業 に係る農林水産物又は 食品 施設認定農林水産物等 である場合にあっては、当該農林水産物又は食品が 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 から第3項までの規定による認定を受けた 適合施設 において生産され、製造され、加工され、又は流通するものであること。

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る 輸出事業 計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「 事業所管大臣 」という。)に通知するものとする。

6項 事業所管大臣 は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

7項 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、第3項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第4条第1項又は 第5条第1項 《本部は、農林水産物・食品輸出本部長及び農…》 林水産物・食品輸出本部員をもって組織する。 の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている 輸出事業 計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事(同法第4条第1項に規定する 指定市町村 以下この項及び 第60条第1号 《事務の区分 第60条 この法律の規定によ…》 り地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 第37条第7項第38条第3項において準 において「 指定市町村 」という。)の区域内の土地に係るものにあっては、指定市町村の長。以下この項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。

1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

38条 (輸出事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 輸出事業 」という。)は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。

2項 農林水産大臣は、 認定輸出事業者 が当該認定に係る 輸出事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定輸出事業計画 」という。)に従って輸出事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第4項から第7項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

39条 (農地法の特例)

1項 認定輸出事業者 認定輸出事業計画 第37条第3項 《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同条第3項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があったものとみなす。

2項 認定輸出事業者 認定輸出事業計画 に従って 第37条第3項 《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があったものとみなす。

40条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

1項 食品 等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(1991年法律第59号。以下この条及び 第50条 《食品等流通法の特例 促進機構は、食品等…》 流通法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定農林水産物・食品輸出促進団体食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。が行う輸出促進業務に必要 において「 食品等流通法 」という。)第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化 促進機構 次項及び 第50条 《食品等流通法の特例 促進機構は、食品等…》 流通法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定農林水産物・食品輸出促進団体食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。が行う輸出促進業務に必要 において「 促進機構 」という。)は、食品等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定輸出事業計画 に従って実施される 輸出事業 以下「 認定輸出事業 」という。)であって 食品 等(食品等流通法第2条第1項に規定する食品等をいう。次号及び 第50条第1項第1号 《促進機構は、食品等流通法第17条各号に掲…》 げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定農林水産物・食品輸出促進団体食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債 において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定輸出事業 であって 食品 等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 促進機構 が行う同項各号に掲げる業務についての 食品 等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

41条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。以下この条及び次条において「 公庫法 」という。第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、 認定輸出事業者 であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって 認定輸出事業 を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

1号 中小企業者( 公庫 法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次条第1項において同じ。)その償還期限が10年を超える資金

2号 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるものこれらの者が資本市場から調達することが困難な資金

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、 公庫 が定める。

3項 第1項の規定により 公庫 が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

42条

1項 公庫 は、公庫法第11条の規定にかかわらず、 認定輸出事業者 中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が海外において 認定輸出事業 を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

2項 前項に規定する債務の保証は、 公庫 法の適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。

7章 認定農林水産物・食品輸出促進団体

43条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 農林水産物・食品輸出促進団体 であって、第6項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第3項に規定する業務(以下「 輸出促進業務 」という。)を行う者として認定することができる。

2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定 農林水産物・食品輸出促進団体 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 輸出先国の市場、輸入条件その他の農林水産物又は 食品 の輸出を促進するために必要な事項に関する調査研究

2号 商談会への参加、広報宣伝その他の農林水産物又は 食品 の輸出先国における需要の開拓

3号 農林水産物又は 食品 の輸出のための取組を行う者に対する必要な情報の提供及び助言

3項 認定農林水産物・食品輸出促進団体 は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 農林水産物又は 食品 の品質又は包装についての規格その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な規格の策定

2号 農林水産物又は 食品 の輸出のための取組を行う者の同意を得て、当該農林水産物又は食品の生産量等に応じた拠出金を収受し、当該拠出金を当該農林水産物又は食品の輸出の促進のために必要な環境の整備に充てる仕組みの構築及び運用

4項 第1項の認定を受けようとする 農林水産物・食品輸出促進団体 は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

1号 農林水産物・食品輸出促進団体 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 輸出促進業務 の対象となる農林水産物又は 食品 の種類

3号 輸出促進業務 の運営体制に関する事項

4号 輸出促進業務 の運営に必要な資金の確保に関する事項

5号 農林水産物・食品輸出促進団体 の構成員に関する事項

5項 申請書 には、その申請に係る 輸出促進業務 に関する規程(次項及び 第45条 《変更の認定 認定農林水産物・食品輸出促…》 進団体は、第43条第4項各号に掲げる事項又は業務規程の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。 2 認定農 において「 業務規程 」という。)を添付しなければならない。

6項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 農林水産物・食品輸出促進団体 について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

1号 申請書 及び 業務規程 の内容が、 基本方針 に照らし適切であること。

2号 申請書 及び 業務規程 の内容が、法令に違反しないこと。

3号 業務規程 の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。

農林水産物又は 食品 の輸出の拡大に資するものであること。

農林水産物又は 食品 の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携が確保されていること。

輸出促進業務 の対象を特定の地域で生産され、製造され、又は加工された農林水産物又は 食品 に限定するものでないこと。

4号 輸出促進業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 輸出促進業務 を適正かつ確実に行うために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。

44条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 法人でない者

2号 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しないもの

3号 第48条 《認定の取消し 主務大臣は、認定農林水産…》 物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第43条第6項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 2 第44条第1号、第2号又は第4号に該当するに至っ の規定により前条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない法人

4号 第48条 《認定の取消し 主務大臣は、認定農林水産…》 物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第43条第6項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 2 第44条第1号、第2号又は第4号に該当するに至っ の規定による前条第1項の認定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から1年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

45条 (変更の認定)

1項 認定農林水産物・食品輸出促進団体 は、 第43条第4項 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び 各号に掲げる事項又は 業務規程 の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。

2項 認定農林水産物・食品輸出促進団体 は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 第43条第4項 《4 第1項の認定を受けようとする農林水産…》 物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 1 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

46条 (廃止の届出)

1項 認定農林水産物・食品輸出促進団体 は、その認定に係る 輸出促進業務 を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

47条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 認定農林水産物・食品輸出促進団体 輸出促進業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

48条 (認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定農林水産物・食品輸出促進団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第43条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る農林水産物・食品輸出促進団体について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

2号 第44条第1号 《欠格条項 第44条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのな 、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。

3号 不正の手段により 第43条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第6項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第3項に規定する業務以下「輸出促進業務」という。を行う者として認定することができる。 の認定( 第45条第1項 《認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第4…》 3条第4項各号に掲げる事項又は業務規程の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

4号 第57条第2項 《2 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出…》 促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

49条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 認定農林水産物・食品輸出促進団体 一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者( 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であるものに限る。)であって、その 輸出促進業務 の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体を中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《設置 農林水産省に、特別の機関として、…》 農林水産物・食品輸出本部以下「本部」という。を置く。 の二及び 第4条 《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 から 第8条 《資料提出の要求等 本部は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項中「借入れ」とあるのは、「農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第49条に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う同法第43条第1項に規定する輸出促進業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

50条 (食品等流通法の特例)

1項 促進機構 は、 食品 等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定農林水産物・食品輸出促進団体 食品 等を対象として 輸出促進業務 を行うものに限る。次号において同じ。)が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定農林水産物・食品輸出促進団体 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 促進機構 が行う同項各号に掲げる業務についての 食品 等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

51条 (センターによる協力)

1項 センター は、 認定農林水産物・食品輸出促進団体 の依頼に応じて、 第43条第3項第1号 《3 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、…》 前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 農林水産物又は食品の品質又は包装についての規格その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な規格の策定 2 農林水産物又は に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。

52条 (独立行政法人日本貿易振興機構の援助)

1項 独立行政法人日本貿易振興機構は、 認定農林水産物・食品輸出促進団体 の依頼に応じて、 輸出促進業務 の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

8章 雑則

53条 (輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告の徴収等)

1項 主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必要な限度において、 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 から第3項までの規定により輸出証明書の 発行 を受けた者又は 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 から第3項までの規定により認定を受けた 適合施設 設置者等 に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の事業を行う場所(以下「 事業所等 」と総称する。)に立ち入り、 事業所等 の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2項 都道府県知事等 は、第5章第1節の規定の施行に必要な限度において、 第15条第2項 《2 都道府県知事又は保健所を設置する市若…》 しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農 の規定により輸出証明書の 発行 を受けた者又は 第17条第2項 《2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関…》 から、施設認定農林水産物等について、都道府県知事等が適合施設を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があっ の規定により認定を受けた 適合施設 設置者等 に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の 事業所等 に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 第15条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入…》 条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。を発行するよう求められている場合であって、当該 若しくは第2項の規定により輸出証明書の 発行 を受けた者又は 第17条第1項 《主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品…》 衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件以下この条において「認定要件」という。に適合する施設以下「適合施設」という。において生産され、製造され、 若しくは第2項の規定により認定を受けた 適合施設 設置者等 が、第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、主務大臣又は 都道府県知事等 は、それぞれ、自らが行った輸出証明書の発行又は適合施設の認定を取り消すことができる。

6項 第17条第6項 《6 都道府県知事等又は登録認定機関は、第…》 2項若しくは第3項の規定により適合施設を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定は、前項の規定による 適合施設 の認定の取消しについて準用する。

54条 (登録発行機関等に対する報告の徴収等)

1項 主務大臣は、第5章の規定の施行に必要な限度において、 登録発行機関 若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の 事業所等 に立ち入り、 発行 若しくは 認定等 に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査及び質問について準用する。

55条 (センターによる立入検査等)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、 センター に、 登録発行機関 若しくは登録認定機関又はこれらの者とその業務に関して関係のある事業者の 事業所等 に立ち入り、 発行 若しくは 認定等 に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により センター に立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 センター は、前項の指示に従って第1項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 第53条第3項 《3 前2項の規定により立入調査又は質問を…》 する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、第1項の規定による立入検査及び質問について準用する。

56条 (センターに対する命令)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

57条 (認定輸出事業者等に対する報告の徴収)

1項 農林水産大臣は、 認定輸出事業者 に対し、 認定輸出事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 認定農林水産物・食品輸出促進団体 に対し、 輸出促進業務 の実施状況について報告を求めることができる。

58条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生労働大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

59条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。

60条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第37条第7項 《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》 項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は 第38条第3項 《3 前条第4項から第7項までの規定は、第…》 1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は 指定市町村 が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文に規定する権利を取得する行為に係る 輸出事業 計画に係るものに限る。

2号 第53条第2項 《2 第4条第1項又は第5条第1項の規定に…》 よる許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 の規定により 都道府県等 が処理することとされている事務

61条 (農林水産省令等への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令又は主務省令で定める。

9章 罰則

62条

1項 第30条第2項 《2 主務大臣は、登録発行機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発行に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 登録発行機関 若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

63条

1項 第32条 《秘密保持義務 登録発行機関若しくはその…》 役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、発行に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 第54条第1項 《主務大臣は、第5章の規定の施行に必要な限…》 度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくは 第55条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、登録発行機関若しくは登録認定機関又はこれらの者とその業務に関して関係のある事業者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

65条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした 登録発行機関 若しくは登録認定機関(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第6項 《6 都道府県知事等又は登録認定機関は、第…》 2項若しくは第3項の規定により適合施設を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第26条第1項 《登録発行機関は、発行に関する業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第31条 《帳簿の記載等 登録発行機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

66条

1項 第57条第1項 《農林水産大臣は、認定輸出事業者に対し、認…》 定輸出事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

67条

1項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第62条 《 第30条第2項第36条において読み替え…》 て準用する場合を含む。の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録発行機関若しくは登録認定機関これらの者が法人である場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者は、1年 又は前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

68条

1項 第56条 《センターに対する命令 農林水産大臣は、…》 前条第1項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

69条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第22条第2項 《2 前項の規定により登録発行機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第27条第1項 《登録発行機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第27条第2項 《2 取扱業者その他の利害関係人は、登録発…》 行機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発行機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

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