農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第57号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2025年6月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

27条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第1項の規定により新法第22条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第23条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新法の規定の適用については、新法第23条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

1:7号

8号 附則第25条の規定による改正前の農林水産物及び 食品 の輸出の促進に関する法律第40条第1項(第1号に係る部分に限る。及び 第50条第1項 《推進機構は、食品等持続的供給法第23条各…》 号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定農林水産物・食品輸出促進団体食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに第1号に係る部分に限る。

《附則》 ここまで 本則 >  

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