附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 国は、この法律の施行後3年を目途として、 死因究明 等により得られた情報の一元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。
法番号:令和元年法律第33号
略称:
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1項 国は、この法律の施行後3年を目途として、 死因究明 等により得られた情報の一元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。
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