棚田地域振興法《附則》

法番号:令和元年法律第42号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律は、2025年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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