附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律は、2025年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。