1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律は、2030年3月31日限り、その効力を失う。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。