愛玩動物看護師法《附則》

法番号:令和元年法律第50号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第34条 《指定試験機関の指定 農林水産大臣及び環…》 境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、農 から 第36条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 まで、 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、農林水…》 産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 及び 第25条 《指定登録機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法2 の規定を準用する部分を除く。及び 第39条 《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》 か、試験科目、第31条第2号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。 の規定並びに 第44条 《 第17条第1項第38条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第45条 《 第23条第2項第38条において準用する…》 場合を含む。の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び 第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第38条において準用する場合を含む。の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、第1号を除く。)の規定( 指定試験機関 に係る部分に限る。並びに附則第4条、 第5条 《愛玩動物看護師名簿 農林水産省及び環境…》 省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。第9条 《免許の取消し等 愛玩動物看護師が第4条…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者 及び 第10条 《登録の消除 農林水産大臣及び環境大臣は…》 、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (受験資格の特例)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第31条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定める基準に の規定にかかわらず、 試験 を受けることができる。

1号 次のいずれかに該当する者であって、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から5年を経過する日までに農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したもの

施行日 前に 学校教育法 に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの

施行日 前に 学校教育法 に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの

第2条第2項 《2 この法律において「愛玩動物看護師」と…》 は、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助愛玩動物に対する診療獣医師法第17条に規定する診療をいう。の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認 に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、 施行日 前に当該知識及び技能の修得を終えた者

第2条第2項 《2 この法律において「愛玩動物看護師」と…》 は、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助愛玩動物に対する診療獣医師法第17条に規定する診療をいう。の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認 に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に当該知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の 施行日 以後に終えた者

2号 愛玩動物 看護師国家 試験 予備試験(以下「 予備試験 」という。)に合格した者

3条 (予備試験)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 試験 を受けようとする者が 第31条第1号 《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め 又は第2号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、 施行日 から5年を経過する日までの間、毎年一回以上、 予備試験 を行う。

2項 予備試験 は、 第2条第2項 《2 この法律において「愛玩動物看護師」と…》 は、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助愛玩動物に対する診療獣医師法第17条に規定する診療をいう。の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認 に規定する業務(診療の補助を除く。)を5年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。

3項 第32条 《試験の無効等 農林水産大臣及び環境大臣…》 は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受け 及び 第33条 《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 の規定は、 予備試験 について準用する。

4条

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第1項の規定により 予備試験 を行う場合において、 第34条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》 ・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 指定試験機関 の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「 予備 試験 事務 」という。)を行わせるものとする。

2項 前項の規定により 指定試験機関 予備試験 事務を行わせる場合における 第34条第2項 《2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・…》 環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。第35条第1項 《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》 を愛玩動物看護師試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければならない。第36条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。第37条 《受験の停止等 指定試験機関が試験事務を…》 行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 及び 第44条 《 第17条第1項第38条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第38条において準用する場合を含む。の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、 までの規定の適用については、 第34条第2項 《2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・…》 環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 中「 試験 事務」とあるのは「試験事務及び附則第4条第1項に規定する予備試験事務࿸以下この章及び第5章において「予備試験事務」という。)」と、 第35条第1項 《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》 を愛玩動物看護師試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければならない。 中「試験の」とあるのは「試験及び 愛玩動物 看護師国家試験予備試験࿸以下この章において「予備試験」という。)の」と、 第36条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、 第37条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第2項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「 第33条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定」とあるのは「 第33条 《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 の規定(附則第3条第3項において準用する場合を含む。)」と、「 第32条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して…》 不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中」とあるのは「 第32条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して…》 不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「試験に」とあるのは「試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験࿸以下この条及び次条において「予備試験」という。)に」と、」と、「「その試験」とあるのは「「その試験又は予備試験」と、「前項又は 第37条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 」とあるのは「前項又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第37条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 」と、「 第33条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中」とあるのは「「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、 第33条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、」と、「とする」とあるのは「と、同条第2項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」とする」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 中「これらの規定」とあるのは「これらの規定( 第12条第3項第1号 《3 農林水産大臣及び環境大臣は、他に第1…》 項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録 を除く。)」と、「試験事務」」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」」と、「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、「同条第4項」とあるのは「同項第1号中「、 登録事務 の実施」とあるのは「、試験事務及び附則第4条第1項に規定する予備試験事務࿸以下この章において「予備試験事務」という。)の実施」と、「の登録事務」とあるのは「の試験事務及び予備試験事務」と、「登録事務の適正」とあるのは「試験事務及び予備試験事務の適正」と、同条第4項」と、「 第35条 《指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員 …》 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければな 」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第35条 《指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員 …》 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければな 」と、 第44条 《 第17条第1項第38条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び 第45条 《 第23条第2項第38条において準用する…》 場合を含む。の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 中「 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 」と、「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、 第46条 《 第36条の規定に違反して、不正の採点を…》 した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 中「 第36条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第36条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 」と、 第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第38条において準用する場合を含む。の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記 及び第4号中「 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第38条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 」と、同号中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」とする。

5条

1項 前2条に規定するもののほか、 予備試験 試験 科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う 指定試験機関 に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。

6条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 愛玩動物 看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、 第42条 《名称の使用制限 愛玩動物看護師でない者…》 は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

7条 (試験及び予備試験の実施に関する特例)

1項 第30条 《試験の実施 試験は、毎年一回以上、農林…》 水産大臣及び環境大臣が行う。 及び附則第3条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する年においては、 試験 及び 予備試験 を行わないことができる。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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