ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律《本則》

法番号:令和元年法律第55号

略称:

附則 >  

前文 予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、2001年に「 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、2008年に「 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 」が制定された。しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにするものである。ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下単に「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復等について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 ハンセン病元患者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 予防法の廃止に関する法律(1996年法律第28号。以下この条において「 廃止法 」という。)により予防法(1953年法律第214号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所( 廃止法 第1条の規定による廃止前の予防法(以下この項において「旧予防法」という。)第11条の規定により国が設置したらい療養所をいう。)その他の本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所( 第11条第4号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 において「 国内ハンセン病療養所 」という。)に入所していた者

2号 廃止法 により予防法が廃止されるまでの間にハンセン病を発病し、その発病の時から当該廃止されるまでの間に本邦に住所を有したことがある者(前号に掲げる者を除く。

3号 1945年8月15日までの間に、行政諸法台湾施行令(1922年勅令第521号)第1条の規定により台湾に施行された旧予防法附則第2項の規定による廃止前の癩予防法(1907年法律第11号)第3条第1項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令(1935年制令第4号)第5条の朝鮮総督府癩療養所その他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所( 第11条第4号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 において「 国外ハンセン病療養所 」という。)に入所していた者(前2号に掲げる者を除く。

4号 1945年8月15日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾施行令第1条の規定により旧予防法附則第2項の規定による廃止前の癩予防法が施行されていた地域、朝鮮癩予防令が施行されていた地域その他の厚生労働大臣が定める本邦以外の地域に住所を有したことがある者(前3号に掲げる者を除く。

2項 この法律において、「 ハンセン病元患者 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時(その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦(1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下この項において同じ。)に住所を有しなかった場合にあっては、当該ハンセン病元患者が本邦に住所を有するに至った時)から 廃止法 により予防法が廃止されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当したことがある者(当該各号に該当する者であった期間に本邦に住所を有したことがある者に限る。)であって、この法律の施行の日( 第9条第2項 《2 前項の補償金の支給の請求以下この章に…》 おいて単に「請求」という。は、施行日から起算して10年を経過したときは、することができない。 において「 施行日 」という。)において生存しているものをいう。

1号 ハンセン病元患者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 第10条第1項 《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》 した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた において同じ。

2号 ハンセン病元患者 の一親等の血族

3号 ハンセン病元患者 の一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

4号 ハンセン病元患者 の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。

5号 ハンセン病元患者 の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

6号 ハンセン病元患者 の二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

7号 ハンセン病元患者 の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

2章 補償金の支給

3条 (補償金の支給)

1項 国は、この法律の定めるところにより、 ハンセン病元患者 家族に対し、補償金を支給する。

4条 (補償金の額)

1項 補償金の額は、次の各号に掲げる ハンセン病元患者 家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第2条第2項第1号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ から第3号までのいずれかに該当する者1,810,000円

2号 第2条第2項第4号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ から第7号までのいずれかに該当する者1,310,000円

5条 (既に支給を受けた補償金との調整)

1項 補償金は、 ハンセン病元患者 家族が既に補償金の支給( 第10条第1項 《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》 した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた の規定による補償金の支給を除く。)を受けた場合には、支給しない。ただし、前条第2号に掲げる者として既に補償金の支給を受けた者が同条第1号に掲げる者として補償金の支給を受けようとするときは、同号に定める額から同条第2号に定める額を控除した額の補償金を支給する。

6条 (ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)

1項 補償金は、 ハンセン病元患者 家族が既に ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 2001年法律第63号第3条 《補償金の支給 国は、ハンセン病療養所入…》 所者等に対し、その者の請求により、補償金を支給する。 の規定による補償金の支給(同法第6条第1項の規定による補償金の支給を除く。)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める金銭の支払を受けた場合には、支給しない。

7条 (異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整)

1項 補償金の支給を受けようとする ハンセン病元患者 家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。)として 国家賠償法 1947年法律第125号)による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、当該補償金の額から当該損害賠償その他の損害の塡補の額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の補償金を支給する。

8条 (損害賠償等がされた場合の調整)

1項 補償金の支給を受けるべき者が同1の事由について国から 国家賠償法 による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2項 国は、補償金を支給したときは、同1の事由については、その価額の限度で、 国家賠償法 による損害賠償の責任を免れる。

9条 (補償金に係る認定等)

1項 厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。

2項 前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、 施行日 から起算して10年を経過したときは、することができない。

10条 (支払未済の補償金)

1項 ハンセン病元患者 家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び 第25条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長は、厚生労働大臣又は補償金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、 において「 遺族 」という。)に支給し、支給すべき 遺族 がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2項 前項の規定による補償金を受けるべき 遺族 の順位は、同項に規定する順序による。

3項 第1項の規定による補償金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

11条 (請求書の提出)

1項 請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

1号 請求をする者の氏名及び住所又は居所

2号 請求に係る ハンセン病元患者 の氏名

3号 請求に係る ハンセン病元患者 がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。

4号 請求に係る ハンセン病元患者 国内ハンセン病療養所 又は 国外ハンセン病療養所 に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間

5号 請求に係る ハンセン病元患者 との関係及び当該関係にあった期間

6号 その他厚生労働省令で定める事項

12条 (厚生労働大臣による調査)

1項 厚生労働大臣は、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。 の認定(次項及び次条第6項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「 請求者 」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができる。

2項 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

13条 (請求に係る審査)

1項 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る 請求者 第2条第2項 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求者が ハンセン病元患者 家族であること(同項各号のいずれに該当するかの別を含む。)を確認することができる場合を除き、当該請求の内容をハンセン病元患者家族補償金認定審査会に通知し、当該請求者がハンセン病元患者家族であるかどうかについて審査を求めなければならない。

2項 ハンセン病元患者 家族補償金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る 請求者 がハンセン病元患者家族であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 ハンセン病元患者 家族補償金認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、 請求者 その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができる。

4項 ハンセン病元患者 家族補償金認定審査会は、第2項の審査を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

5項 ハンセン病元患者 家族補償金認定審査会は、第2項の審査において、 請求者 及び関係人の陳述、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

6項 厚生労働大臣は、第2項の規定による通知があった ハンセン病元患者 家族補償金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

14条 (公務所等の協力)

1項 公務所又は公私の団体は、 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、認定を行うため必要が…》 あると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 又は前条第4項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

15条 (補償金の支給手続等についての周知、相談支援等)

1項 国は、 ハンセン病元患者 家族に対し補償金の支給手続等について10分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2項 国は、補償金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

16条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

17条 (譲渡等の禁止)

1項 補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

18条 (非課税)

1項 租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。

3章 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会

19条 (審査会の設置)

1項 厚生労働省に、 ハンセン病元患者 家族補償金認定 審査会 以下この章において「 審査会 」という。)を置く。

2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

20条 (審査会の組織)

1項 審査会 は、5人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2項 委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項 委員は、非常勤とする。

21条 (会長)

1項 審査会 に、会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、 審査会 の会務を総理し、審査会を代表する。

3項 審査会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

22条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

23条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 名誉の回復等

24条

1項 国は、 ハンセン病元患者 家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 前項の措置を講ずるに当たっては、 ハンセン病元患者 及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとする。

5章 雑則

25条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、厚生労働大臣又は補償金の支給を受けようとする者若しくはその 遺族 若しくは相続人に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、 ハンセン病元患者 家族又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

26条 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療 機構 次条第1項及び 第28条 《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》 第26条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 において「 機構 」という。)に委託することができる。

27条 (ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

1項 前条の規定により業務の委託を受けた 機構 は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「 補償金支払等業務 」という。)に要する費用( 補償金支払等業務 の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、 ハンセン病元患者 家族補償金支払 基金 次項において「 基金 」という。)を設ける。

2項 基金 は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

28条 (交付金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 第26条 《独立行政法人福祉医療機構への事務の委託 …》 厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構次条第1項及び第28条において「機構」という。に委託することができる。 の規定により業務の委託を受けた 機構 に対し、 補償金支払等業務 に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

29条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、補償金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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