附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2条 (請求の期限の検討)
1項 第9条第2項
《2 前項の補償金の支給の請求以下この章に…》
おいて単に「請求」という。は、施行日から起算して10年を経過したときは、することができない。
に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
3条 (譲渡等の禁止等)
1項 この法律の円滑な施行を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、 ハンセン病元患者 家族等に対して国から金銭が支給される場合には、当該金銭の支給を受ける権利については
第17条
《譲渡等の禁止 補償金の支給を受ける権利…》
は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定を、当該金銭については
第18条
《非課税 租税その他の公課は、補償金を標…》
準として課することができない。
の規定を、それぞれ準用する。
附 則(2024年6月19日法律第57号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。