2条 (請求の期限の検討)1項 第9条第2項 《2 前項の補償金の支給の請求以下この章に…》 おいて単に「請求」という。は、施行日から起算して10年を経過したときは、することができない。 に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
3条 (譲渡等の禁止等)1項 この法律の円滑な施行を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、 ハンセン病元患者 家族等に対して国から金銭が支給される場合には、当該金銭の支給を受ける権利については 第17条 《譲渡等の禁止 補償金の支給を受ける権利…》 は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の規定を、当該金銭については 第18条 《非課税 租税その他の公課は、補償金を標…》 準として課することができない。 の規定を、それぞれ準用する。