ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第55号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2条 (請求の期限の検討)

1項 第9条第2項 《2 前項の補償金の支給の請求以下この章に…》 おいて単に「請求」という。は、施行日から起算して10年を経過したときは、することができない。 に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

3条 (譲渡等の禁止等)

1項 この法律の円滑な施行を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、 ハンセン病元患者 家族等に対して国から金銭が支給される場合には、当該金銭の支給を受ける権利については 第17条 《譲渡等の禁止 補償金の支給を受ける権利…》 は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の規定を、当該金銭については 第18条 《非課税 租税その他の公課は、補償金を標…》 準として課することができない。 の規定を、それぞれ準用する。

附 則(2024年6月19日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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