法番号:令和元年法律第64号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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