地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第64号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (検討)

1項 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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