1項 令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2項 令和元年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3項 この法律において「 令和元年特定災害関連義援金 」とは、次に掲げる災害の被災者等(被災者又はその遺族をいう。以下同じ。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
1号 令和元年8月26日から同月29日までの間の豪雨による災害
2号 令和元年台風第15号、令和元年台風第19号又は令和元年10月24日から同月26日までの間の豪雨による災害