附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった 令和元年特定災害関連義援金 についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
3項 差押えの禁止等の対象となる義援金(災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。以下この項において同じ。)の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。