アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:令和元年政令第8号

略称: アイヌ施策推進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。

2条 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)

1項 北海道知事は、の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年法律第52号)附則第3条第1項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところにより、同条第3項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、これを管理するものとする。

3条 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令の廃止)

1項 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令(1997年政令第219号)は、廃止する。

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