制定文 内閣は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)附則第4条第4項及び 国立大学法人法 (2003年法律第112号)附則第23条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (評価委員の任命等)
1項 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 国立大学法人東海国立大学機構の役員(2020年3月31日までの間は、国立大学法人名古屋大学の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。