学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:令和元年政令第10号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)附則第4条第4項及び 国立大学法人法 2003年法律第112号)附則第23条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


2条 (評価委員の任命等)

1項 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 国立大学法人東海国立大学機構の役員(2020年3月31日までの間は、国立大学法人名古屋大学の役員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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