附 則
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
法番号:令和元年政令第36号
略称:
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
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