制定文
内閣は、 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)
第7条第2項第3号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第9条第1項第1号及び第15条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
及び第4号、
第8条第2項
《2 前項の規定により確認大学等の設置者が…》
行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
及び第3項、
第11条
《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》
り、前条第5号に係る部分に限る。の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。
並びに
第16条
《授業料等減免対象者が在学している場合の特…》
例 前条第1項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第7条第2項第3号の政令で定める者等)
1項 大学等における修学の支援に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第2項第3号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第9条第1項第1号及び第15条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法
第15条第1項
《文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。 1 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 2 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。 3 前号に
の規定により法第7条第1項の確認(以下この条及び
第5条
《法第16条ただし書の政令で定める場合 …》
法第16条ただし書の政令で定める場合は、法第15条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間
において単に「確認」という。)を取り消された大学等の設置者が法人である場合において、当該確認の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内にその役員であった者当該確認の取消しの日
2号 法
第15条第1項
《文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。 1 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 2 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。 3 前号に
の規定による確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第4号において同じ。)当該確認の辞退の日
3号 法
第13条第2項
《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》
ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第15条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として文部科学省令で定めるところにより法第7条第1項に規定する文部科学大臣等がその大学等の設置者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。
第5条
《法第16条ただし書の政令で定める場合 …》
法第16条ただし書の政令で定める場合は、法第15条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間
において同じ。)までの間に、確認を辞退した大学等の設置者当該確認の辞退の日
4号 第2号に規定する期間内に確認を辞退した大学等の設置者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内にその役員であった者当該確認の辞退の日
5号 大学等の設置者又はその役員であって、法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者当該違反行為をした日
6号 前号に掲げる者のほか、大学等の設置者又はその役員であって、確認又は 法
第10条
《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》
に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が
の規定による減免費用(同条に規定する減免費用をいう。
第4条
《 学資支給は、学資支給金独立行政法人日本…》
学生支援機構法2003年法律第94号第17条の2第1項に規定する学資支給金をいう。の支給とする。
において同じ。)の支弁に関し不正な行為をした者当該行為をした日
2項 法
第7条第2項第4号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第9条第1項第1号及び第15条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する個人とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法
第15条第1項
《文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。 1 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 2 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。 3 前号に
の規定により確認を取り消された大学等の設置者当該確認の取消しの日
2号 前項各号(第5号にあっては、大学等の設置者の役員に係る部分を除く。)に掲げる者当該各号に定める日
2条 (授業料等減免の額)
1項 確認大学等の設置者が行う授業料減免( 法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による授業料の減免をいう。次条第1項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第8条第1項の規定による入学金の減免をいう。次条第2項において同じ。)の額は、授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)とする。
1号 100円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額)
2号 100円以上二五、600円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の前号に定める授業料の年額に3分の2を乗じた額及び同号に定める入学金の額に3分の2を乗じた額
3号 二五、600円以上五一、300円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の第1号に定める授業料の年額に3分の1を乗じた額及び同号に定める入学金の額に3分の1を乗じた額
4号 五一、300円以上一五四、500円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の第1号に定める授業料の年額に4分の1を乗じた額及び同号に定める入学金の額に4分の1を乗じた額
2項 前項に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者(以下この項において「 生計維持者 」という。)についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその 生計維持者 が 地方税法 (1950年法律第226号)
第295条第1項
《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》
に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ
各号に掲げる者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が4月から9月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「 授業料等減免実施年度 」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
1号 授業料等減免実施年度 分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第8条第8項第4号(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条
(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第8条第11項第4号(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第12項
《12 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。については、
に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の12月31日においてその 生計維持者 の 地方税法
第292条第1項第9号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に19歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から130,000円を控除して得た金額)に100分の6を乗じた額
2号 授業料等減免実施年度 分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の六及び附則第3条の3第5項の規定により控除する額( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される者については、当該額に4分の3を乗じた額)
3項 大学の学部、短期大学の学科( 法
第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、0円を超える場合には、一三〇、0円」と、「同表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、0円を超える場合には、三〇、0円」とする。
3条 (授業料減免の期間等)
1項 確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。
1号 過去に授業料減免を受けたことがない者当該授業料等減免対象者がその在学する前条第1項第1号の表の上欄に掲げる学校等(次号において単に「学校等」という。)の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数( 法
第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
に規定する短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が24月を超える場合には、24月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が48月を超える場合には、48月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
2号 過去に授業料減免を受けたことがある者のうち 学校教育法 (1947年法律第26号)
第108条第9項
《第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣…》
の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
、
第122条
《 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大…》
臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
又は
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該授業料等減免対象者がその在学する学校等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「 過去減免期間月数 」という。)とを合算した月数が72月を超える場合には、72月から当該 過去減免期間月数 を控除した月数)
2項 確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。
4条 (国の負担)
1項 国は、 法
第11条
《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》
り、前条第5号に係る部分に限る。の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。
の規定により、毎年度、法第10条(第5号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。
5条 (法第16条ただし書の政令で定める場合)
1項 法
第16条
《授業料等減免対象者が在学している場合の特…》
例 前条第1項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは
ただし書の政令で定める場合は、法第15条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第13条第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。
6条 (文部科学省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、授業料等減免に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。