大学等における修学の支援に関する法律施行令《附則》

法番号:令和元年政令第49号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第284号) 抄

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

3項 第2条 《授業料等減免の額 確認大学等の設置者が…》 行う授業料減免法第8条第1項の規定による授業料の減免をいう。次条第1項において同じ。の年額及び入学金減免法第8条第1項の規定による入学金の減免をいう。次条第2項において同じ。の額は、授業料等減免対象者 の規定による改正後の 大学等における修学の支援に関する法律施行令 第2条第2項 《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》 は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100 の規定は、2022年10月以後の月分の授業料の減免及びこの政令の施行の日以後に確認大学等に入学する者の入学金の減免について適用し、同年9月以前の月分の授業料の減免及び同日前に確認大学等に入学した者の入学金の減免については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第96号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。