制定文
内閣は、 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)の施行に伴い、同法附則第6条第4項、 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第14条第4項
《4 第1種学資貸与金の額並びに第2種学資…》
貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。
並びに
第17条の2第2項
《2 学資支給金の額は、学校等の種別その他…》
の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
及び第3項並びに 地方税法 (1950年法律第226号)
第348条第2項第13号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
3条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 独立行政法人日本学生支援機構は、 大学等における修学の支援に関する法律 附則第6条第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、同条第1項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、 最終事業年度 の損益計算書その他の 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
4条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、 最終事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
5条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。