3条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 独立行政法人日本学生支援機構は、 大学等における修学の支援に関する法律 附則第6条第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、同条第1項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、 最終事業年度 の損益計算書その他の 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。