棚田地域振興法施行令《本則》

法番号:令和元年政令第76号

略称:

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制定文 内閣は、 棚田地域振興法 令和元年法律第42号第2条第2項 《2 この法律において「棚田地域」とは、自…》 然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 棚田地域振興法 第2条第2項 《2 この法律において「棚田地域」とは、自…》 然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。 の政令で定める要件は、1950年2月1日における市町村の区域であって、当該区域内の勾配が20分の一以上の土地にある一団の棚田の面積が一ヘクタール以上であるものであることとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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