制定文 内閣は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第3項及び第11項並びに第12条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
8条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 学校教育法 等の一部を改正する法律(次条及び
第10条第1項
《改正法附則第3条第1項の規定により岐阜大…》
学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
において「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
9条 (積立金の処分に係る承認の手続等)
1項 改正法 附則第3条第9項の規定により国立大学法人 東海国立大学機構 (以下この条及び附則第3項において「 東海国立大学機構 」という。)が行うものとされる国立大学法人岐阜大学(次条第1項及び附則第3項において「 岐阜大学法人 」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、東海国立大学機構の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、 国立大学法人法施行令 第3章の規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2020年8月21日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2020年8月31日」とする。
10条 (岐阜大学法人の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 岐阜大学法人 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。