制定文
内閣は、 食品表示法 の一部を改正する法律(2018年法律第97号)附則第2項、 食品表示法 (2013年法律第70号)
第15条第5項
《5 第1項の規定により消費者庁長官に委任…》
された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市次条において「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長が
及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第53条第5項
《5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局…》
並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
3条
1項 食品表示法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正後の 食品表示法
第10条の2第1項
《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》
令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する
の規定は、 改正法 の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。