制定文 内閣は、 食品表示法 の一部を改正する法律(2018年法律第97号)附則第2項、 食品表示法 (2013年法律第70号)
第15条第5項
《5 第1項の規定により消費者庁長官に委任…》
された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市次条において「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長が
及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第53条第5項
《5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局…》
並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。