制定文
内閣は、 恩赦法 (1947年法律第20号)
第9条
《 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定…》
めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。 但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 1個又は2個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年10月22日(以下「 基準日 」という。)の前日までに3年以上を経過したものは、 基準日 において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。