復権令《本則》

法番号:令和元年政令第131号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 恩赦法 1947年法律第20号第9条 《 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定…》 めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。 但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 1個又は2個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年10月22日(以下「 基準日 」という。)の前日までに3年以上を経過したものは、 基準日 において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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