制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第52条第4項
《4 第2項の官房及び部並びに前項の課及び…》
これに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
並びに
第63条第3項
《3 委員会の事務局又は局若しくは部には、…》
次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (次長)
1項 カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長1人を置く。
2項 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
2条 (監察官)
1項 事務局に、監察官1人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 監察官は、監察に関する事務をつかさどる。
3条 (部の設置)
1項 事務局に、次の二部を置く。
4条 (総務企画部の所掌事務)
1項 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 機密に関すること。
3号 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 公文書類の審査に関すること。
6号 カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
7号 カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
9号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
10号 機構及び定員に関すること。
11号 カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
12号 カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
13号 事務局の行政の考査に関すること。
14号 国会との連絡に関すること。
15号 広報に関すること。
16号 カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第21号に掲げるものを除く。)。
17号 カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
18号 カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
19号 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
20号 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
21号 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
22号 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5条 (監督調査部の所掌事務)
1項 監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 カジノ事業の監督に関すること。
2号 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
3号 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
4号 カジノ施設の適正な利用に関すること。
6条 (公文書監理官)
1項 総務企画部に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
7条 (総務企画部に置く課)
1項 総務企画部に、次の三課を置く。
8条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 機密に関すること。
3号 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
6号 カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
7号 カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
9号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
10号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
11号 機構及び定員に関すること。
12号 カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
14号 庁内の管理に関すること。
15号 カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
16号 事務局の行政の考査に関すること。
17号 事務局の事務能率の増進に関すること。
18号 国会との連絡に関すること。
19号 広報に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
9条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
3号 法令案の審査及び進達に関すること。
4号 カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
5号 カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
6号 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
7号 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
10条 (依存対策課の所掌事務)
1項 依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。
3号 カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。
11条 (監督調査部に置く課)
1項 監督調査部に、次の四課を置く。
12条 (監督総括課の所掌事務)
1項 監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。
第15条第1号
《財務監督課の所掌事務 第15条 財務監督…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 監督事務のうち財務に関するものに関すること。 2 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。 3 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に
において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
3号 カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。
4号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号。以下「 法 」という。)
第234条第1項
《次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項…》
から第4項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。 1 第39条若しくは第124条の免許又は第43条第2項若しくは第127条第2項の更新 2 第45条第1項第130
の費用(
第15条第5号
《認定設置運営事業者等の事業実施義務等 第…》
15条 認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第13条第2項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。 2 認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な
において「 審査費用 」という。)の算定に関すること。
5号 監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
13条 (規制監督課の所掌事務)
1項 規制監督課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 カジノ事業の監督に関すること。
2号 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
3号 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
4号 カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
14条 (調査課の所掌事務)
1項 調査課は、 法
第229条第1項
《カジノ管理委員会は、必要があると認めると…》
きは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。 1 第159条第1項の
各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。
15条 (財務監督課の所掌事務)
1項 財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 監督事務のうち財務に関するものに関すること。
2号 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。
3号 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。
4号 法
第233条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
の手数料の徴収に関すること。
5号 審査費用 の徴収に関すること。