法番号:令和元年政令第135号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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