制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項、第14条並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第12条第1項の政令で定める日の特例)
1項 前条の激甚災害についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 令 」という。)第24条の規定にかかわらず、2022年4月30日とする。
3条 (法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 令 第25条(令第48条において準用する場合を含む。)及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により 災害救助法施行令 (1947年政令第225号)
第1条第1項第1号
《災害救助法1947年法律第118号。以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域」と、同条第1号中「加工施設」とあるのは「加工施設、販売施設」とする。
4条 (法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第25条第1項ただし書の政令で定める日は、2021年4月10日とする。