制定文
内閣は、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 大規模災害からの復興に関する法律
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定
の非常災害として、令和元年台風第19号による災害を指定する。