附 則 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。
附 則(2022年12月2日政令第369号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第66条
《登録事項証明書等の交付等 何人も、農林…》
水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 2 何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して
に1項を加える改正規定は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 樹木採取権登録令 (以下「 新令 」という。)
第31条
《登録の抹消 登録の抹消は、登録上の利害…》
関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
の二及び
第32条の2
《解散した法人の抵当権に関する登録の抹消 …》
登録権利者は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる登録の抹消の申請について適用する。
2項 新令
第32条第2項
《2 前項の登録が買戻しの特約に関する登録…》
であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして農林水産省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明
の規定は、 施行日 以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
3項 新令
第66条第3項
《3 何人も、農林水産大臣に対し、手数料を…》
納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の閲覧を請求することができる。
から第5項までの規定は、 施行日 以後にされる 登録簿 の附属書類の閲覧の請求について適用し、施行日前にされた登録簿の附属書類の閲覧の請求については、なお従前の例による。