制定文
内閣は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の施行に伴い、並びに 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第21条の5第1項
《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》
し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日
及び
第25条
《 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給…》
餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者
の二並びに 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
3条 (特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
1項 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物についての 改正法 第1条の規定による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下この条において「 改正法施行日 」という。)前においても、 新法
第26条
《特定動物の飼養又は保管の許可 動物園そ…》
の他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節
の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、その長。第5項において同じ。)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、 改正法 施行日前においても、 新法
第26条
《特定動物の飼養又は保管の許可 動物園そ…》
の他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節
及び
第27条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により受けた許可は、改正法施行日において新法第26条第1項の規定により受けた許可とみなす。
3項 改正法 施行日前において 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
に規定する目的以外の目的で第1項に規定する動物の飼養又は保管を行っている者が改正法施行日以後においても引き続きその飼養又は保管を行う場合における新法第3章第5節の規定の適用については、同条第1項中「目的で特定動物」とあるのは「目的以外の目的で 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)第1条の規定による改正前の
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物」と、「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、新法第27条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)」と、新法第29条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号の2を除く。)」とする。
4項 前項の規定により読み替えられた 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けようとする者は、 改正法 施行日の前日までに、同項の規定及び新法第26条第2項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
5項 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、第3項の規定により読み替えられた 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の規定及び新法第26条第2項の規定並びに第3項の規定により読み替えられた新法第27条第1項の規定及び新法第27条第2項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により受けた許可は、 改正法 施行日において第3項の規定により読み替えられた新法第26条第1項の規定により受けた許可とみなす。