法番号:令和元年政令第152号
略称:
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1項 この政令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。ただし、 第3条 《特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過…》 措置 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律以下この項において「改正法」という。第1条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項に規定する特定動物が交雑することに (第3項を除く。)の規定は、同年3月2日から施行する。
措置 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律以下この項において「改正法」という。第1条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項に規定する特定動物が交雑することに
《附則》 ここまで 本則 >
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