制定文
内閣は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の一部の施行に伴い、並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
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第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
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第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
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第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
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第64条
《危険時の措置 原子力事業者等原子力事業…》
者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災
の四、第67条の2第3項及び
第75条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第3条第1項又は第44条第1項の指定を受けようとする者 2 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、
並びに原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条
1項 原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第3条から第11条までの規定の適用については、同法附則第3条中「この法律」とあるのは、「この法律(第3条の規定に限る。次条から附則第10条までにおいて同じ。)」とする。