法番号:令和元年政令第170号
略称: 成育基本法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月25日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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