成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令《附則》

法番号:令和元年政令第170号

略称: 成育基本法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月31日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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