制定文
内閣は、 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (1971年法律第77号)
第5条
《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》
ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第58条第3項
《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》
第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条
の規定により読み替えて適用する 労働基準法 (1947年法律第49号)
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第5条
《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》
ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
の規定により読み替えて適用する 地方公務員法
第58条第3項
《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》
第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条
の規定により読み替えて適用する 労働基準法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。