1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》
たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは
及び
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
の規定は、同年1月1日から施行する。