公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法第32条の4第3項の審議会等を定める政令《附則》

法番号:令和元年政令第198号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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