制定文
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第10条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》
基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進
及び第2項第4号、
第11条第1項
《市町村は、前条第9項の認定を受けたアイヌ…》
施策推進地域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
、
第15条第1項
《国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推…》
進地域計画に基づく事業第10条第2項第2号に規定するものに限る。の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
及び第3項並びに
第43条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (アイヌ施策推進地域計画の認定の申請)
1項 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》
基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進
の規定により認定の申請をしようとする市町村( 法
第1条
《目的 この法律は、日本列島北部周辺、と…》
りわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化以下「アイヌの伝統等」という。が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に
に規定する市町村をいう。以下同じ。)は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 アイヌ施策推進地域計画( 法
第10条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》
基づき当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進
に規定するアイヌ施策推進地域計画をいう。以下同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書
2号 法
第10条第3項
《3 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作…》
成しようとするときは、これに記載しようとする前項第2号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
の規定により聴いた同条第2項第2号に規定する事業を実施する者の意見の概要
3号 法
第10条第5項
《5 前項に定めるもののほか、第2項第2号…》
ニを除く。に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法以下この項において「儀式等」という。の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内
に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる図書
イ 内水面さけ採捕事業( 法
第10条第5項
《5 前項に定めるもののほか、第2項第2号…》
ニを除く。に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法以下この項において「儀式等」という。の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内
に規定する内水面さけ採捕事業をいう。以下同じ。)を実施する区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図
ロ 内水面さけ採捕事業に使用する漁具の図面及び当該漁具の使用方法を説明した文書
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2条 (アイヌ施策推進地域計画の記載事項)
1項 法
第10条第2項第4号
《2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 アイヌ施策推進地域計画の目標 2 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項 イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 アイヌ施策推進地域計画の名称
2号 法
第15条第1項
《国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推…》
進地域計画に基づく事業第10条第2項第2号に規定するものに限る。の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の 交付金 (
第4条第2号
《第4条 何人も、アイヌの人々に対して、ア…》
イヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
及び
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、前2条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
において「 交付金 」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
3号 アイヌ施策推進地域計画が 法
第10条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 当該アイヌ施策推進地域計画の実施が
各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
4号 アイヌ施策推進地域計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
5号 法
第10条第4項
《4 第2項第2号ニを除く。に規定する事業…》
に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号第2条第1項に規定する国有林野を
に規定する事項を記載する場合には、同項に規定する事業の実施により採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
6号 法
第10条第5項
《5 前項に定めるもののほか、第2項第2号…》
ニを除く。に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法以下この項において「儀式等」という。の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内
に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当該内水面さけ採捕事業に使用する漁具その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
3条 (アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《市町村は、前条第9項の認定を受けたアイヌ…》
施策推進地域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第2による申請書に
第1条
《目的 この法律は、日本列島北部周辺、と…》
りわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化以下「アイヌの伝統等」という。が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に
各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進地域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4条 (法第11条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第11条第1項
《市町村は、前条第9項の認定を受けたアイヌ…》
施策推進地域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 市町村の名称の変更
2号 交付金 を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間( 法
第10条第2項第3号
《2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 アイヌ施策推進地域計画の目標 2 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項 イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に
に掲げる計画期間をいう。次条において同じ。)の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
5条 (交付金の交付の方法等)
1項 交付金 は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業( 法
第10条第2項第2号
《2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 アイヌ施策推進地域計画の目標 2 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項 イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に
に規定するものに限る。)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 交付金 の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。