附 則
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
附 則(2020年3月30日内閣府令第26号)
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日内閣府令第26号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
法番号:令和元年内閣府令第49号
略称:
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
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