1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (電気通信番号規則の廃止)
1項 電気通信番号規則 (1997年郵政省令第82号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が 法 第50条の2第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が適当である旨の総務大臣の認定当該
又は
第50条の11
《指定の失効等の場合における利用者設備識別…》
番号の管理の引継ぎ等 第50条の2第1項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 1 第50条の
の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について 旧規則 第18条
《電磁的方法による提出 この省令の規定に…》
よる書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。をもって行うことができる。
の規定に基づく届出をしたものとみなす。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。