競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第1号に規定する総務省令で定めるものを定める省令《本則》

法番号:令和元年総務省令第37号

略称:

附則 >  

制定文 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、及び 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号第10条第1号 《欠格事由 第10条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて の規定に基づき、 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第1号に規定する総務省令で定めるものを定める省令 を次のように定める。


1項 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号第10条第1号 《欠格事由 第10条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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