民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令《本則》

法番号:令和元年法務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 民法 1896年法律第89号第404条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、…》 法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。 及び第5項の規定に基づき、 民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令 を次のように定める。


1条 (最初の期)

1項 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行後最初の期(民法第404条第3項に規定する期をいう。以下同じ。)は、2020年4月1日から2023年3月31日までとする。

2条 (基準割合の告示)

1項 民法 第404条第5項 《5 前項に規定する「基準割合」とは、法務…》 省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行った貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利 の規定による基準割合の告示は、各期の初日の1年前までに、官報でする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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