民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令《附則》

法番号:令和元年法務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条

1項 民法 の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての 第2条 《基準割合の告示 民法第404条第5項の…》 規定による基準割合の告示は、各期の初日の1年前までに、官報でする。 の適用については、同条中「各期の初日の1年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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