制定文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
の法務省令で定める情報を定める省令を次のように定める。
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。
1号 親子関係の存否及び形成に関する情報
2号 婚姻関係の存否及び形成に関する情報
3号 未成年後見関係の存否及び形成に関する情報
4号 死亡の事実に関する情報
5号 国籍の存否に関する情報
6号 戸籍の異動に関する情報