附 則
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。
附 則(2022年1月11日法務省令第1号)
1項 この省令は、2022年1月11日から施行する。
法番号:令和元年法務省令第3号
略称:
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、2022年1月11日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。