行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の法務省令で定める情報を定める省令《附則》

法番号:令和元年法務省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。

附 則(2022年1月11日法務省令第1号)

1項 この省令は、2022年1月11日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。