沖縄弁護士に関する政令第4条第1項第2号に規定する法務省令で定める者を定める省令《本則》

法番号:令和元年法務省令第50号

略称:

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制定文 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の一部の施行に伴い、及び 沖縄弁護士に関する政令 1972年政令第169号第4条第1項第2号 《日本弁護士連合会は、次の場合においては、…》 沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 1 沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適 の規定に基づき、 沖縄弁護士に関する政令第4条第1項第2号に規定する法務省令で定める者を定める省令 を次のように定める。


1項 沖縄弁護士に関する政令 第4条第1項第2号 《日本弁護士連合会は、次の場合においては、…》 沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 1 沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適 に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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