制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 に基づく特別法人事業税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)
第10条第3項
《3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収…》
金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。
の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。