附 則
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月11日財務省令第75号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2024年3月29日財務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。