特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令《附則》

法番号:令和元年財務省令第21号

略称:

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附 則

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月11日財務省令第75号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2024年3月29日財務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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