制定文 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)及び 大学等における修学の支援に関する法律施行令 (令和元年政令第49号)の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (短期大学及び高等専門学校の専攻科)
1項 大学等における修学の支援に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第6条第1項
《法第104条第7項の規定による同項第1号…》
に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程にあつては、修
に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科(以下「 認定専攻科 」という。)とする。
2条 (大学等の確認要件)
1項 法
第7条第2項第1号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第9条第1項第1号及び第15条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
1号 大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第103条
《 教育研究上特別の必要がある場合において…》
は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
に規定する大学を除き、短期大学の 認定専攻科 を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの( 法
第3条
《 大学等における修学の支援は、確認大学等…》
に在学する学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
に規定する大学等における修学の支援の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第3号ハ、
第10条第2項第2号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ
イ及び別表第2を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第3号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数又は授業時数が別表第1に定める基準数以上であること。
2号 大学等の設置者(国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。次条第1号及び
第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。次条第1号において同じ。)及び学校法人等( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人及び同法第152条第5項に規定する法人をいう。次条第2号イ及びロにおいて同じ。)(第4号ロ及び
第4条第3項
《3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営…》
を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第2条第1項第2号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織当該組織の設置及び運営を定める規
において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第3項において「 学外者 」という。)が2人以上含まれること。
3号 大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「 成績評価 」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。
イ 毎年度、授業計画書(授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業の計画、 成績評価 の方法及び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。)を公表すること。
ロ 大学等が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位の授与又は履修の認定を行うこと。
ハ 学生等の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(以下「 GPA等 」という。)及びその算出方法の設定、公表及び適切な運用を行うとともに、別表第二備考第2号に規定する学部等ごとに GPA等 の分布状況を把握すること。
ニ 卒業又は全課程の修了の認定に関する方針を公表するとともに、当該方針を踏まえ卒業又は全課程の修了の認定を行うこと。
4号 次に掲げるものを公表すること。
イ 大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が関係法令の規定に基づき作成すべき財務諸表等(当該関係法令の規定に基づき財務諸表等の作成を要しないときは、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに準ずる書類)
ロ 大学等の設置者(大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人に限る。)の役員(監事を除く。)の氏名が記載された名簿
ハ 学校教育法
第109条第1項
《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす
(同法第123条において準用する場合を含む。)に規定する点検及び評価の結果
ニ 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第172条の2第1項
《大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況に…》
ついての情報を公表するものとする。 1 大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること 2 教育研究上の基本組織に関すること 3 教育研究実施組織、教員の数並びに各教
各号(同令第179条において準用する場合を含む。)に掲げる情報(専門学校にあっては、同令第189条において準用する同令第67条の規定による評価の結果及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書に記載すべき情報)
2項 前項第1号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。
3項 学外者 である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第1項第2号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。
4項 第1項第4号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
3条
1項 法
第7条第2項第2号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第9条第1項第1号及び第15条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
1号 大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。
2号 次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。
イ 大学等の設置者の直前3年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)第20条第2項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
ロ 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
(1) 学校法人会計基準別表第3に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「 運用資産 」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって 運用資産 に準ずるもの
(2) 学校法人会計基準別表第3に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、1年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「 外部負債 」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって 外部負債 に準ずるもの
ハ 直近3年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の 認定専攻科 及び高等専門学校の認定専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「 併設通信教育 」という。)に係る収容定員を除く。以下この号及び附則第3条第3項において同じ。)の充足率(5月1日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生等( 併設通信教育 に係る学生等を除く。)の数の比率をいう。同項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。
(1) 大学及び高等専門学校八割
(2) 専門学校五割
4条 (大学等の確認要件の特例)
1項 第2条第1項第1号
《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。
2項 大学等の設置者が 国立大学法人法 別表第1の第四欄に定める理事の員数が3人以下である国立大学法人であるときは、
第2条第1項第2号
《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の規定の適用については、同号中「2人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3項 大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、
第2条第1項第2号
《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が2人以上含まれることを基準とする。
4項 確認大学等のうち、前条第2号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第2号の基準に適合したものとみなす。
1号 直前の年度に当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合
2号 前条第2号ハの規定により算出した直近の年度の収容定員の充足率が五割以上である場合
5項 確認大学等のうち、前条第2号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして 法
第7条第1項
《次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料…》
等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者以下「文部科学大臣等」という。に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる
各号に掲げる者(以下「 文部科学大臣等 」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第2号の基準に適合したものとみなす。
5条 (確認の申請等)
1項 大学等の設置者は、 法
第7条第1項
《次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料…》
等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者以下「文部科学大臣等」という。に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる
の確認(以下単に「確認」という。)を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の5月初日から6月末日までに、 文部科学大臣等 に対し、様式第1号及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書(以下「 確認申請書 」という。)を提出するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
又は同法第130条第1項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、 確認申請書 を提出するものとする。
3項 確認大学等の設置者は、毎年6月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした 文部科学大臣等 に対し、第1項の規定により提出した 確認申請書 に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(
第7条第2項
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り確認をした旨の通知を受け、又は第5条第3項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書いずれも様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書の部
及び附則第3条第2項において「 更新確認申請書 」という。)を提出するものとする。
1号 当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生( 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 (2004年文部科学省令第23号。以下「 機構省令 」という。)
第23条の4第4項
《4 機構は、選考の結果、第23条の2第1…》
項第3号の選考対象者が給付奨学生認定を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた学生等以下「給付奨学生」という。に対し、その在学する確認大学等を経由して、
に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数
2号 前年度に
第15条第1項
《機構に係る通則法第48条に規定する主務省…》
令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
の規定により授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び 機構省令 第23条の10第1項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数
3号 前年度に
第15条第3項
《3 確認大学等は、適格認定における学業成…》
績の判定の結果、当該学業成績が別表第2の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
及び 機構省令 第23条の10第3項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数
4号 前年度に
第18条第1項第4号
《授業料等減免対象者が次のいずれかに該当す…》
るときは、授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されるものとする。 1 日本国籍を有しなくなり、第9条第3項各号のいずれにも該当しないとき出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦
の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び 機構省令 第23条の12第1項第4号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数
5条の2 (聴聞決定予定日の通知)
1項 大学等における修学の支援に関する法律 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第1条第1項第3号
《大学等における修学の支援に関する法律以下…》
「法」という。第7条第2項第3号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1
の規定による通知をするときは、 法
第13条第2項
《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》
ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他
の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
6条 (確認の公表)
1項 法
第7条第3項
《3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、…》
遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定により 文部科学大臣等 が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
7条 (確認の通知等)
1項 文部科学大臣等 は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。
2項 確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は
第5条第3項
《3 確認大学等の設置者は、毎年6月末日ま…》
でに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第1項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書第7条第2項及び附則第3条第
の規定により 更新確認申請書 を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る 確認申請書 又は当該更新確認申請書(いずれも様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。
8条 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
1項 確認大学等の設置者は、 法
第9条第1項第1号
《確認大学等の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 1 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
又は第3号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第2号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する1年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした 文部科学大臣等 に届け出なければならない。
2項 法
第9条第1項第3号
《確認大学等の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 1 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
9条 (授業料等減免対象者の認定のための選考)
1項 法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による認定(以下「 授業料等減免対象者としての認定 」という。)は、授業料等減免を受けようとする学生等の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者が次条第1項に規定する選考により行うものとする。
2項 前項の場合において、授業料等減免を受けようとする学生等が独立行政法人日本学生支援 機構 法(2003年法律第94号)第17条の2第1項の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「 機構 」という。)から学資支給金の支給対象者として認定を受けた者であるときは、当該学生等は、次条第1項に規定する選考の結果、その在学する確認大学等の設置者が 授業料等減免対象者としての認定 を行うべき者とみなす。
3項 授業料等減免対象者としての認定 は、授業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
1号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者
2号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
イ 本邦で出生し、又は12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者
ロ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年又は専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る。)を卒業又は修了した者
(2) 学校教育法施行規則
第150条第5号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
から第6号まで又は
第183条第2号
《第183条 学校教育法第125条第3項に…》
規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相
に該当する者
ハ 大学等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると学校の長が認めた者
3号 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者
4号 出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
5号 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの
10条
1項 授業料等減免を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない学生等(以下「 選考対象者 」という。)について行うものとする。
1号 過去に 授業料等減免対象者としての認定 を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に
第15条第1項
《確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。 2 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績
に規定する授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けたことがないものを除く。)
2号 高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第1号イにおいて「 高等学校等 」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が2年を経過した者
イ 第20条第1号
《施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で…》
定める者 第20条 施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条
の編入学、同条第2号の入学又は同条第3号の転学(以下この条において「 編入学等 」という。)をした者であって、 編入学等 の前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該編入学等をした日までの期間が1年を経過していないもの編入学等の前に在学していた確認大学等に入学した日
ロ 確認を受けた短期大学の 認定専攻科 又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した日までの期間が1年を経過していないもの確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
3号 学校教育法施行規則
第150条第1号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
、第2号又は第4号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者
4号 機構省令 第23条の2第1項第2号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第21条第1項第2号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が5年を経過した者(機構省令第23条の2第1項第2号に規定する 機構 確認者(次項第1号において単に「機構確認者」という。)を除く。)
5号 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者
6号 学校教育法施行規則
第150条第6号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
又は同令第183条第2号に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過したもの
7号 学校教育法施行規則
第150条第7号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
又は同令第183条第3号に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
8号 確認大学等における学業成績が別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当する者
9号 二以上の確認大学等に在学する学生等にあっては、他の確認大学等において、前条第1項の申請を行っている者
2項 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
1号 選考対象者 (前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち 機構 確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
イ 高等学校等 における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね10分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位2分の1の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。
ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。
2号 選考対象者 のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
イ GPA等 がその在学する確認大学等(前項第2号イ又はロに掲げる者にあっては、 編入学等 の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の 認定専攻科 又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表第二備考第2号に規定する学部等をいう。)における上位2分の1の範囲に属すること。
ロ 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下この号において同じ。)が標準単位数(別表第二備考第1号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。
(1) その在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。
(2) 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できること。
3号 選考対象者 及びその生計を維持する者(以下「 生計維持者 」という。)の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。
イ 減免額算定基準額( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
に規定する減免額算定基準額をいう。以下同じ。)次の(1)又は(2)に掲げる 選考対象者 の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 多子世帯における 生計維持者 の扶養親族( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
に規定する授業料等減免実施年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族(当該生計維持者が、同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者)をいい、生計維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者(生計維持者のいずれかの子である者を除く。)を除く。以下同じ。)である者又は特にその授業料に係る経済的負担の軽減の必要性が高いと認められるものとして文部科学大臣が別に公示する確認大学等の学部等(以下「 公示対象学部等 」という。)に在学する者154,500円未満
(2) (1)に掲げる者以外の者51,300円未満
ロ 選考対象者 及びその 生計維持者 が有する資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。)の合計額20,010,000円未満(生計維持者が1人の場合にあっては、12,510,000円未満)
3項 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に 授業料等減免対象者としての認定 を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第2に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れていると認められることとする。
1号 第1項第2号イに掲げる者 編入学等 の前に在学していた確認大学等
2号 第1項第2号ロに掲げる者確認を受けた短期大学の 認定専攻科 又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等
4項 生計維持者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 選考対象者 に父母がいる場合当該父母
2号 選考対象者 に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
イ 独立行政法人日本学生支援 機構 法 施行令 (2004年政令第2号。ロにおいて「 機構法施行令 」という。)第8条の2第2項に規定する里親に委託されていた者
ロ 機構 法 施行令 第8条の2第2項に規定する児童養護施設に入所していた者
ハ 機構省令 第39条各号のいずれかに該当する者
5項 第2項第3号イ(1)の「多子世帯」とは、 生計維持者 の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。
6項 第2項第3号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
11条 (認定の申請等)
1項 授業料等減免を受けようとする学生等は、その在学する確認大学等の定める日までに、申請書(以下この条から
第11条
《認定の申請等 授業料等減免を受けようと…》
する学生等は、その在学する確認大学等の定める日までに、申請書以下この条からの三までにおいて「減免申請書」という。を当該確認大学等その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか1
の三までにおいて「 減免申請書 」という。)を当該確認大学等(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか1の確認大学等)に提出するものとする。
2項 前項の場合において、入学金減免を受けようとする学生等は、確認大学等に入学(
第20条第1号
《施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で…》
定める者 第20条 施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条
の編入学、同条第2号の入学、同条第3号の転学及び同条第5号の入学を含む。以下この項、次条及び
第11条の3
《緊急に授業料減免を受けることが必要な授業…》
料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例 第19条第1項第2号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当
において同じ。)する前年度又は入学後3月以内の当該確認大学等の定める日までに、 減免申請書 を当該確認大学等に提出するものとする。
3項 確認大学等の設置者は、第1項の規定による 減免申請書 の提出があったときは、当該減免申請書を提出した学生等に係る選考を行うものとする。
4項 確認大学等の設置者は、前項の規定による選考のために必要があると認めるときは、 減免申請書 のほか、授業料等減免を受けようとする学生等に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
5項 確認大学等の設置者は、選考の結果、 選考対象者 が 授業料等減免対象者としての認定 を行うべき者であると認めるときは、授業料等減免対象者としての認定を行うとともに、当該授業料等減免対象者に対し、その旨並びに減免額算定基準額の区分( 施行令
第2条第1項
《確認大学等の設置者が行う授業料減免法第8…》
条第1項の規定による授業料の減免をいう。次条第1項において同じ。の年額及び入学金減免法第8条第1項の規定による入学金の減免をいう。次条第2項において同じ。の額は、授業料等減免対象者に係る減免額算定基準
各号に掲げる区分をいう。)及び授業料等減免の額を通知するものとする。
6項 前項の場合において、授業料等減免の額が当該確認大学等の定める授業料等(授業料及び入学金をいう。以下この項において同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減免対象者が当該確認大学等に納付すべき授業料等の額を通知するものとする。
7項 確認大学等の設置者は、選考の結果、 選考対象者 が 授業料等減免対象者としての認定 を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。
11条の2 (授業料減免の始期及び終期)
1項 授業料減免は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
1号 確認大学等への入学年度の前年度又は入学後3月以内の確認大学等の定める日までに 減免申請書 を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月
2号 確認大学等に入学後3月を経過した後の7月から12月までの当該確認大学等の定める日までに 減免申請書 を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する年の10月
3号 確認大学等に入学後3月を経過した後の1月から6月までの当該確認大学等の定める日までに 減免申請書 を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する年の4月
11条の3 (緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)
1項 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所
に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
1号 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所
に規定する事由が生じた日(以下「 事由発生日 」という。)が入学前であり、入学後3月以内の日までに 減免申請書 を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月
2号 事由発生日 が入学前であり、入学後3月を経過して 減免申請書 を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する月
3号 事由発生日 が入学後である者当該 減免申請書 を提出した日の属する月
12条 (授業料等減免対象者の学業成績の判定)
1項 確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が2年のものに限り、 認定専攻科 を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が2年以下のものに限る。)(
第16条第2号
《第16条 授業料等減免対象者が次の各号の…》
いずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が当該授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。 1 前条
において「短期大学等」という。)については、学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が別表第2に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「 適格認定における学業成績の判定 」という。)を行うものとする。
13条 (授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)
1項 確認大学等は、毎年、授業料等減免対象者及びその 生計維持者 に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第3号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ
イ及びロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定(以下「 適格認定における収入額・資産額等の判定 」という。)を行うものとする。
2項 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所
に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその 生計維持者 に係る直近の減免額算定基準額が
第10条第2項第3号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ
イに定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、 事由発生日 の属する年の翌々年に前項の規定により 適格認定における収入額・資産額等の判定 が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、3月ごと(事由発生日から起算して15月を経過した後にあっては、1年ごと)に行うものとする。
3項 確認大学等は、授業料等減免対象者に対し、確認大学等が定めるところにより、 適格認定における収入額・資産額等の判定 のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項及び第2項の場合において、 機構省令 第23条の7第1項及び第2項の規定により 機構 が 適格認定における収入額・資産額等の判定 を行った者については、第1項及び第2項の規定により当該確認大学等が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者とみなす。
5項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果を通知するものとする。
14条 (授業料減免の額の変更)
1項 確認大学等の設置者は、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年10月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
2項 確認大学等の設置者は、前条第2項の規定による判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
3項 確認大学等の設置者は、前2項に定めるもののほか、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
14条の2 (生計維持者の変更等の届出)
1項 授業料等減免対象者は、その 生計維持者 の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を確認大学等に届け出るものとする。
15条 (認定の取消し等)
1項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、 授業料等減免対象者としての認定 を取り消すものとする。
1号 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。
2号 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。
3号 確認大学等から 学校教育法施行規則
第26条第2項
《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》
校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。
に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。
2項 確認大学等の設置者は、前項の規定により 授業料等減免対象者としての認定 を取り消したときは、その者及び 機構 に対し、その旨を通知するものとする。
3項 確認大学等は、 適格認定における学業成績の判定 の結果、当該学業成績が別表第2の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
16条
1項 授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が当該 授業料等減免対象者としての認定 を取り消したときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。
1号 前条第1項第1号又は第3号に該当するとき当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日
2号 前条第1項第2号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)
17条
1項 確認大学等の設置者は、
第15条第1項
《確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。 2 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績
及び前条の規定により 授業料等減免対象者としての認定 を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした 文部科学大臣等 に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額を届け出なければならない。
18条 (認定の効力の停止等)
1項 授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、 授業料等減免対象者としての認定 の効力が停止されるものとする。
1号 日本国籍を有しなくなり、
第9条第3項
《3 授業料等減免対象者としての認定は、授…》
業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1
各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができる期間内に
第9条第3項
《3 授業料等減免対象者としての認定は、授…》
業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1
各号に該当することとなった者を除く。)。
2号 日本国籍を有せず、
第9条第3項
《3 授業料等減免対象者としての認定は、授…》
業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1
各号のいずれにも該当しなくなったとき。
3号 確認大学等から休学を認められたとき。
4号 確認大学等から 学校教育法施行規則
第26条第2項
《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》
校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。
に規定する停学(3月未満の期間のものに限る。次項第3号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。
5号 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める停止の区分に該当するとき。
6号 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、授業料等減免対象者及びその 生計維持者 に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第3号
《学級の編制の変更についての認可の申請又は…》
届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
イ又はロに定める額に該当しなくなったとき。
7号 公示対象学部等 に在学しなくなったとき( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である者(
第10条第5項
《5 第2項第3号イ1の「多子世帯」とは、…》
生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。
に規定する多子世帯における 生計維持者 の扶養親族を除く。)に限る。)。
8号 確認大学等の定める日までに
第13条第3項
《3 確認大学等は、授業料等減免対象者に対…》
し、確認大学等が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
の規定により提出を求められた書類をその在学する確認大学等に提出しないとき。
9号 確認大学等の定める日までに
第14条の2
《生計維持者の変更等の届出 授業料等減免…》
対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を確認大学等に届け出るものとする。
の規定による届出をその在学する確認大学等に対し行わないとき。
10号 前9号に掲げる場合のほか、 授業料等減免対象者としての認定 の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。
2項 前項の規定により 授業料等減免対象者としての認定 の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されるものとする。
1号 前項第1号又は同項第2号に該当する者日本国籍を有することとなったとき又は
第9条第3項
《3 授業料等減免対象者としての認定は、授…》
業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1
各号のいずれかに該当することとなったとき。
2号 前項第3号に該当する者確認大学等から復学を認められたとき。
3号 前項第4号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては、1月)を経過したとき。
4号 前項第4号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの当該訓告の処分を受けた日から1月を経過したとき。
5号 前項第5号に該当する者同号に該当した後の最初に行われる 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。
6号 前項第6号に該当する者 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、授業料等減免対象者及びその 生計維持者 に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第3号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ
イ及びロに定める額に該当することとなったとき又は公示対象学部に在学することとなったとき( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である場合に限る。)。
7号 前項第7号に該当する者 公示対象学部等 に在学することとなったとき( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である場合に限る。)又は 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、授業料等減免対象者及びその 生計維持者 に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第3号
《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》
により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ
イ及びロに定める額に該当することとなったとき。
8号 前項第8号に該当する者
第13条第3項
《3 確認大学等は、授業料等減免対象者に対…》
し、確認大学等が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
の規定による書類をその在学する確認大学等に提出したとき。
9号 前項第9号に該当する者届出事項(
第14条の2
《生計維持者の変更等の届出 授業料等減免…》
対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を確認大学等に届け出るものとする。
に規定する事項をいう。)をその在学する確認大学等に届け出たとき。
10号 前項第10号に該当する者 授業料等減免対象者としての認定 の効力の停止の解除について、授業料等減免対象者から申出があったとき。
3項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号に該当するときは、その者及び 機構 に対し、その旨を通知するものとする。
1号 第1項の規定により 授業料等減免対象者としての認定 の効力が停止されたとき。
2号 前項の規定により 授業料等減免対象者としての認定 の効力の停止が解除されたとき。
4項 第1項の規定により 授業料等減免対象者としての認定 の効力が停止され、又は第2項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、授業料減免を停止又は再開するものとする。
5項 前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された月の前月までの月数は、 施行令
第3条第1項
《確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者…》
に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 1 過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する前条第1項第1号の表
各号に定める月数に通算するものとする。ただし、第1項第3号(同号及び同項第4号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により 授業料等減免対象者としての認定 の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
19条 (国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)
1項 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 選考対象者 若しくは授業料等減免対象者又はその 生計維持者 が 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において 地方税法 の施行地に住所を有しない場合
2号 生計維持者 の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に 授業料等減免対象者としての認定 を受けている学生等にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合
3号 選考対象者 又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前1年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)
4号 選考対象者 又は授業料等減免対象者(
第10条第5項
《5 第2項第3号イ1の「多子世帯」とは、…》
生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。
に規定する多子世帯における 生計維持者 の扶養親族を除く。)が、 公示対象学部等 (大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満であるとき。
2項 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる場合次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)( 施行令
第2条第2項
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
イ 施行令
第2条第2項第1号
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
に規定する合計額に100分の6を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
ロ 施行令
第2条第2項第2号
《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》
は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100
に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの
2号 前項第4号に掲げる場合51,200円
19条の2 (施行令第3条第1項第1号の文部科学省令で定める月数)
1項 施行令
第3条第1項第1号
《確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者…》
に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 1 過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する前条第1項第1号の表
の24月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、24月とする。ただし、 認定専攻科 に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、24月から、認定専攻科に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
2項 施行令
第3条第1項第1号
《確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者…》
に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 1 過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する前条第1項第1号の表
の48月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、48月とする。ただし、専門学校に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、48月から、専門学校に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
20条 (施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者)
1項 施行令
第3条第1項第2号
《確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者…》
に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 1 過去に授業料減免を受けたことがない者 当該授業料等減免対象者がその在学する前条第1項第1号の表
の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
1号 学校教育法
第108条第9項
《第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣…》
の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
、
第122条
《 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大…》
臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
又は
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
の規定により編入学した者
2号 確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校(修業年限が1年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者
3号 確認大学等の相互の間(学校の種類が同1のものの間に限る。)で転学した者
4号 同1の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者
5号 短期大学の 認定専攻科 又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者