制定文 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)及び 大学等における修学の支援に関する法律施行令 (令和元年政令第49号)の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻科)
1項 大学等における修学の支援に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第6条第1項
《法第104条第7項の規定による同項第1号…》
に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程にあつては、修
に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科(以下「 認定専攻科 」という。)とする。
2項 法 第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
の文部科学省令で定める専修学校の専攻科は、 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第155条第1項第5号
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科(以下「 適格専攻科 」という。)とする。
1条の2 (子に類する者)
1項 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者は、
第10条第4項
《4 前項の規定による徴収金の先取特権の順…》
位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
に規定する生計維持者(以下この条において単に「生計維持者」という。)の扶養親族等( 大学等における修学の支援に関する法律 施行令 (令和元年政令第49号。以下「 施行令 」という。)第2条第2項ただし書に規定する授業料等減免実施年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族又は特定親族(同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が960,000円以下である者に限る。以下この条において同じ。)(当該生計維持者が、同日において同法の施行地に住所を有しない場合にあっては、これらに準ずる者として適切と認められる者)である者をいい、その者を自己の扶養親族又は特定親族としている生計維持者の年長者である者(生計維持者のいずれかの子である者を除く。)及び生計維持者のいずれかの尊属である者を除く。以下同じ。)である者(生計維持者のいずれかの子を除く。)及び当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるものとする。
2条 (大学等の確認要件)
1項 法 第3条第2項第1号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
1号 大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第103条
《 教育研究上特別の必要がある場合において…》
は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
に規定する大学を除き、短期大学の 認定専攻科 を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程及び 適格専攻科 に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの( 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資
に規定する学資の支給及び 法 第4条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
の規定による授業料等の減免の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第3号ハ、
第10条第2項第2号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
イ及び別表第2を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第3号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数が別表第1に定める基準数以上であること。
2号 大学等の設置者(国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。次条第1号及び
第4条第2項
《2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人…》
は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。次条第1号において同じ。)及び学校法人等( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人及び同法第152条第5項に規定する法人をいう。次条第2号イ及びロにおいて同じ。)(第4号ロ及び
第4条第3項
《3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営…》
を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第2条第1項第2号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織当該組織の設置及び運営を定める規
において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第3項において「 学外者 」という。)が2人以上含まれること。
3号 大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「 成績評価 」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。
イ 毎年度、授業計画書(授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業の計画、 成績評価 の方法及び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。)を公表すること。
ロ 大学等が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位の授与又は履修の認定を行うこと。
ハ 学生の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(以下「 GPA等 」という。)及びその算出方法の設定、公表及び適切な運用を行うとともに、別表第二備考第2号に規定する学部等ごとに GPA等 の分布状況を把握すること。
ニ 卒業又は全課程の修了の認定に関する方針を公表するとともに、当該方針を踏まえ卒業又は全課程の修了の認定を行うこと。
4号 次に掲げるものを公表すること。
イ 大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が関係法令の規定に基づき作成すべき財務諸表等(当該関係法令の規定に基づき財務諸表等の作成を要しないときは、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに準ずる書類)
ロ 大学等の設置者(大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人に限る。)の役員(監事を除く。)の氏名が記載された名簿
ハ 学校教育法 第109条第1項
《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす
(同法第123条において準用する場合を含む。)に規定する点検及び評価の結果
ニ 学校教育法施行規則 第172条の2第1項
《大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況に…》
ついての情報を公表するものとする。 1 大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること。 2 教育研究上の基本組織に関すること。 3 教育研究実施組織、教員の数並びに
各号(同令第179条において準用する場合を含む。)に掲げる情報(専門学校にあっては、 学校教育法 第132条の2第2項
《専門課程を置く専修学校は、前項に規定する…》
状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。
の規定による評価の結果及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書に記載すべき情報)
2項 前項第1号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。
3項 学外者 である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第1項第2号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。
4項 第1項第4号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
1項 法 第3条第2項第2号
《2 文部科学大臣等は、前項の確認以下単に…》
「確認」という。を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号において「確認要件」という。を満たしていると認めるときは、その確認をするものとす
の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
1号 大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。
2号 次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。
イ 大学等の設置者の直前3年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)第28条第2項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
ロ 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
(1) 学校法人会計基準別表第1に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「 運用資産 」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって 運用資産 に準ずるもの
(2) 学校法人会計基準別表第1に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、1年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「 外部負債 」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって 外部負債 に準ずるもの
ハ 直近3年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科及び専修学校の 適格専攻科 を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「 併設通信教育 」という。)に係る収容定員を除く。以下この号、次条第6項及び附則第3条第3項において同じ。)の充足率(5月1日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生( 併設通信教育 に係る学生を除く。)の数の比率をいう。次条第6項及び附則第3条第3項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。
(1) 大学及び高等専門学校八割
(2) 専門学校五割
4条 (大学等の確認要件の特例)
1項 第2条第1項第1号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。
2項 大学等の設置者が 国立大学法人法 別表第1の第四欄に定める理事の員数が3人以下である国立大学法人であるときは、
第2条第1項第2号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の規定の適用については、同号中「2人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3項 大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、
第2条第1項第2号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が2人以上含まれることを基準とする。
4項 確認大学等のうち、前条第2号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第2号の基準に適合したものとみなす。
1号 次のイ及びロのいずれにも該当する場合
イ 直前の年度に当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合
ロ 前条第2号ハの規定により算出した直近の年度の収容定員の充足率が五割以上である場合
2号 地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして文部科学大臣が認める場合
5項 確認大学等のうち、前条第2号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして 法 第3条第1項
《次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第…》
1項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者以下「文部科学大臣等」という。に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて
に規定する文部科学大臣等(以下単に「文部科学大臣等」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第2号の基準に適合したものとみなす。
6項 法 第13条第1項
《文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。 1 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 2 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。 3 前号に
の規定により確認(法第3条第1項の確認をいう。以下単に「確認」という。)を取り消された大学又は高等専門学校(現に確認大学等であるものを除く。)のうち、前条第2号ハに該当しないものが、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、直前3年度のいずれの年度においても、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、前条第2号の基準に適合したものとみなす。
1号 当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合
2号 当該大学又は高等専門学校の収容定員の充足率が六割以上である場合
5条 (確認の申請等)
1項 大学等の設置者は、確認を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の5月初日から6月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第1号及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書(以下「 確認申請書 」という。)を提出するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が 学校教育法 第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
又は同法第130条第1項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、 確認申請書 を提出するものとする。
3項 確認大学等の設置者は、毎年6月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第1項の規定により提出した 確認申請書 に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(次項、
第7条第2項
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り確認をした旨の通知を受け、又は第5条第3項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書いずれも様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書の部
及び附則第3条第2項において「 更新確認申請書 」という。)を提出するものとする。
1号 当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生( 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 (2004年文部科学省令第23号。以下「 機構省令 」という。)
第23条の4第4項
《4 機構は、選考の結果、第23条の2第1…》
項第3号の選考対象者が給付奨学生認定を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた学生以下「給付奨学生」という。に対し、その在学する確認大学等を経由して、そ
に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数
2号 前年度に
第15条第1項
《機構に係る通則法第48条に規定する主務省…》
令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
の規定により 法 第4条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
の認定(以下「 減免認定 」という。)又は法第6条第1項の認定(以下「 減免変更認定 」という。)の取消しを受けた者及び 機構省令 第23条の10第1項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数
3号 前年度に
第15条第3項
《3 確認大学等の設置者は、適格認定におけ…》
る学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表第2の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
及び 機構省令 第23条の10第3項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数
4号 前年度に
第18条第1項第4号
《授業料等減免対象者が次のいずれかに該当す…》
るときは、減免認定又は減免変更認定の効力が停止されるものとする。 1 日本国籍を有しなくなり、第9条第2項各号のいずれにも該当しないとき出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦に在留
の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 の効力の停止を受けた者及び 機構省令 第23条の12第1項第4号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数
4項 第1項若しくは第2項の規定による 確認申請書 の提出又は第3項の規定による 更新確認申請書 の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。
第11条第5項
《5 第1項又は第2項の規定による減免申請…》
書等の提出及び第4項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
及び
第13条第6項
《6 第3項の書類の提出は、書面又は電磁的…》
方法により行うものとする。
において同じ。)により行うものとする。
5条の2 (聴聞決定予定日の通知)
1項 施行令 第1条第1項第3号の規定による通知をするときは、 法 第11条第2項
《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》
ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他
の規定による検査が行われた日から10日以内に、当該検査が行われた日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
6条 (確認の公表)
1項 法 第3条第3項
《3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、…》
遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
7条 (確認の通知等)
1項 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。
2項 確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は
第5条第3項
《3 確認大学等の設置者は、毎年6月末日ま…》
でに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第1項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書次項、第7条第2項及び附則第
の規定により 更新確認申請書 を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る 確認申請書 又は当該更新確認申請書(いずれも様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。
8条 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
1項 確認大学等の設置者は、 法 第7条第1項第1号
《確認大学等の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 1 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
又は第3号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第2号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する1年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
2項 法 第7条第1項第3号
《確認大学等の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 1 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
9条 (減免認定又は減免変更認定のための選考)
1項 減免認定 又は 減免変更認定 は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第1項又は第6項に規定する選考により行うものとする。
2項 減免認定 又は 減免変更認定 は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
1号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者
2号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
イ 本邦で出生し、又は12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者
ロ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年又は専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る。)を卒業又は修了した者
(2) 学校教育法施行規則 第150条第5号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
から第6号まで又は同令第183条の規定により読み替えて適用する同令第150条第6号に該当する者
ハ 大学等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると学校の長が認めた者
3号 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者
4号 出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
5号 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの
1項 減免認定 を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「 選考対象者 」という。)について行うものとする。
1号 過去に 減免認定 を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に
第15条第1項
《確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。 2 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表
に規定する減免認定又は 減免変更認定 の取消しを受けたことがないものを除く。)
2号 高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第1号イにおいて「 高等学校等 」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が2年を経過した者
イ 第20条第1号
《施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で…》
定める者 第20条 施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条
の編入学、同条第2号の入学又は同条第3号の転学(以下この条において「 編入学等 」という。)をした者であって、 編入学等 の前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該編入学等をした日までの期間が1年を経過していないもの編入学等の前に在学していた確認大学等に入学した日
ロ 確認を受けた短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の 適格専攻科 に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が1年を経過していないもの確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
3号 学校教育法施行規則 第150条第1号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
、第2号又は第4号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者
4号 機構省令 第23条の2第1項第2号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第21条第1項第2号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が5年を経過した者(機構省令第23条の2第1項第2号に規定する機構確認者(次項第1号において単に「機構確認者」という。)を除く。)
5号 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者
6号 学校教育法施行規則 第150条第6号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
(
第183条
《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》
修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過したもの
7号 学校教育法施行規則 第150条第7号
《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》
定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
(
第183条
《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》
修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
8号 確認大学等における学業成績が別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当する者
9号 同時に二以上の確認大学等に在学する学生にあっては、他の確認大学等において、前条第1項の申請を行っている者
2項 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
1号 選考対象者 (前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していないものにあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。
イ 高等学校等 における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位2分の1の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。
ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。
2号 選考対象者 のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。
イ GPA等 がその在学する確認大学等(前項第2号イ又はロに掲げる者にあっては、 編入学等 の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の 適格専攻科 への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表第二備考第2号に規定する学部等をいう。)における上位2分の1の範囲に属すること。
ロ 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数(別表第二備考第1号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。
(1) その在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。
(2) 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できること。
3号 選考対象者 のうち 法 第4条第1項第1号
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
の認定事由に該当する者として 減免認定 を受けようとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。
イ 当該 選考対象者 が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者のいずれかに該当する者であること。
ロ 当該 選考対象者 の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者の数の合計が3人以上であること。
ハ 当該 選考対象者 及びその生計維持者が有する資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。)の合計額が400,000,000円未満であること。
4号 選考対象者 のうち 法 第4条第1項第2号
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
の認定事由に該当する者として 減免認定 を受けようとするものにあっては、当該選考対象者及びその生計維持者の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。
イ 減免額算定基準額( 施行令 第2条第2項に規定する減免額算定基準額をいう。以下同じ。)次の(1)又は(2)に掲げる 選考対象者 の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 特にその授業料に係る経済的負担の軽減の必要性が高いと認められるものとして文部科学大臣が別に公示する確認大学等の学部等(以下「 公示対象学部等 」という。)に在学する者154,500円未満
(2) (1)に掲げる者以外の者51,300円未満
ロ 選考対象者 及びその生計維持者が有する資産の合計額50,010,000円未満
3項 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に 減免認定 を受けたことがあるものに係る特に優れた者であることに係る判定は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第2に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れた者であると認められることとする。
1号 第1項第2号イに掲げる者 編入学等 の前に在学していた確認大学等
2号 第1項第2号ロに掲げる者確認を受けた短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の 適格専攻科 への入学前に在学していた確認大学等
4項 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 選考対象者 に父母がいる場合当該父母
2号 選考対象者 に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
イ 独立行政法人日本学生支援 機構法施行令 (2004年政令第2号。ロにおいて「 機構法 施行令 」という。)
第8条の2第2項
《2 支給対象者のうち、その者の生計維持者…》
が生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定
に規定する里親に委託されていた者
ロ 機構法施行令 第8条の2第2項
《2 支給対象者のうち、その者の生計維持者…》
が生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定
に規定する児童養護施設に入所していた者
ハ 機構省令 第39条各号のいずれかに該当する者
5項 第2項第4号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
6項 減免変更認定 を受けようとする授業料等減免対象者( 法 第4条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)に係る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準及び方法により行うものとする。
1号 法 第4条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる授業料等減免対象者に…》
対して前項の規定により行う授業料等の減免以下「授業料等減免」という。の額は、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号の認定事由に該当する者として同項の認定第6条第1項に規定する変更認定を含む。次号に
に掲げる授業料等減免対象者(以下「 第1号授業料等減免対象者 」という。)第2項第4号に掲げる方法により、法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者であると認められること。
2号 法 第4条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる授業料等減免対象者に…》
対して前項の規定により行う授業料等の減免以下「授業料等減免」という。の額は、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号の認定事由に該当する者として同項の認定第6条第1項に規定する変更認定を含む。次号に
に掲げる授業料等減免対象者(以下「 第2号授業料等減免対象者 」という。)第2項第3号に掲げる方法により、法第4条第1項第1号の認定事由に該当する者であると認められること。
7項 確認大学等の設置者は、第1項及び第6項の選考を行うに当たっては、 機構省令 第23条の2の規定により独立行政法人日本学生支援 機構 (以下「 機構 」という。)が行う給付奨学生認定に係る選考の結果その他の機構の保有する情報(次条第3項において「 機構選考結果等 」という。)を活用して行うことができる。
10条の2 (減免認定又は減免変更認定に係る減免申請書記載事項等)
1項 法 第5条第1項
《前条第1項の認定を受けようとする学生は、…》
文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で
(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、 減免認定 又は 減免変更認定 を受けようとする学生に係る次の各号(当該学生が減免変更認定を受けようとする場合にあっては、第1号)に掲げる事項とする。
1号 氏名、出生の年月日及び住所
2号 過去に授業料等減免を受けたことがあるか否かの別
2項 法 第5条第1項
《前条第1項の認定を受けようとする学生は、…》
文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で
の文部科学省令で定める書類は、次の各号に掲げる学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 前条第2項第1号に該当する 選考対象者 である学生学業成績に関する書類及び確認大学等における学修の計画に関する書類
2号 前条第2項第1号に該当しない 選考対象者 である学生確認大学等における学修の計画に関する書類
3項 法 第5条第1項
《前条第1項の認定を受けようとする学生は、…》
文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で
ただし書の文部科学省令で定める場合は、選考を行う確認大学等の設置者が、 機構 選考結果等を活用することにより、学生が特に優れた者であることを確認できる場合とする。
11条 (認定の申請等)
1項 減免認定 を受けようとする学生は、その在学する確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書( 法 第5条第1項
《前条第1項の認定を受けようとする学生は、…》
文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で
(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の申請書をいう。以下この条から
第11条
《認定の申請等 減免認定を受けようとする…》
学生は、その在学する確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書法第5条第1項法第6条第2項において準用する場合を含む。の申請書をいう。以下この条からの三までにおいて同じ。及び法第5条第1項法第6条
の三までにおいて同じ。)及び法第5条第1項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の書類(以下この条から
第11条
《認定の申請等 減免認定を受けようとする…》
学生は、その在学する確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書法第5条第1項法第6条第2項において準用する場合を含む。の申請書をいう。以下この条からの三までにおいて同じ。及び法第5条第1項法第6条
の三までにおいてこれらを「減免申請書等」という。)を当該確認大学等の設置者(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか1の確認大学等の設置者)に提出するものとする。
2項 前項の場合において、入学金減免を受けようとする学生は、確認大学等に入学(
第20条第1号
《施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で…》
定める者 第20条 施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条
の編入学、同条第2号の入学、同条第3号の転学及び同条第5号の入学を含む。以下この項、次条及び
第11条の3
《緊急に授業料減免を受けることが必要な授業…》
料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例 第19条第1項第2号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当
において同じ。)する前年度又は入学後3月以内の当該確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書等を当該確認大学等の設置者に提出するものとする。
3項 確認大学等の設置者は、第1項の規定による減免申請書等の提出があったときは、当該減免申請書等を提出した学生に係る
第10条第1項
《減免認定を受けようとする者に係る選考は、…》
次の各号のいずれにも該当しない学生以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 過去に減免認定を受けたことがある者次号イ又はロに掲げる者であって過去に第15条第1項に規定する減免認定又は減免
の選考を行うものとする。
4項 確認大学等の設置者は、前項の規定による選考のために必要があると認めるときは、減免申請書等のほか、 減免認定 を受けようとする学生に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
5項 第1項又は第2項の規定による減免申請書等の提出及び第4項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
6項 確認大学等の設置者は、
第10条第1項
《減免認定を受けようとする者に係る選考は、…》
次の各号のいずれにも該当しない学生以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 過去に減免認定を受けたことがある者次号イ又はロに掲げる者であって過去に第15条第1項に規定する減免認定又は減免
の選考の結果、 選考対象者 が 減免認定 を行うべき者であると認めるときは、当該減免認定を行うとともに、当該減免認定に係る授業料等減免対象者に対し、減免認定を行った旨及び授業料等減免の額並びに 施行令 第2条第1項第2号イからニまでに掲げる区分( 法 第4条第1項第2号
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件以下「認定事由」という。のいずれかに該当する者として認定を行ったもの以下「授業料等減免対象者」という。に対して授業料等の減免を行うものと
の認定事由に該当する者として減免認定を行うべき者である場合に限る。)を通知するものとする。
7項 前項の場合において、授業料等減免の額が当該確認大学等の設置者の定める授業料等(授業料及び入学金をいう。以下この項において同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減免対象者が当該確認大学等に納付すべき授業料等の額を通知するものとする。
8項 確認大学等の設置者は、選考の結果、 選考対象者 が 減免認定 を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。
9項 第1項及び第3項から前項までの規定は、 減免変更認定 を受けようとする授業料等減免対象者について準用する。この場合において、第1項、第3項及び第4項中「学生」とあるのは「授業料等減免対象者」と、第1項中「当該確認大学等の設置者(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか1の確認大学等の設置者)に提出」とあるのは「当該 減免認定 又は当該減免変更認定を行った確認大学等の設置者に提出」と、第3項、第4項、第5項及び第7項中「確認大学等の設置者」とあるのは「当該減免認定又は当該減免変更認定を行った確認大学等の設置者」と、第3項及び第6項中「
第10条第1項
《確認大学等の設置者は、文部科学省令で定め…》
るところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第4条第1
」とあるのは「
第10条第6項
《6 減免変更認定を受けようとする授業料等…》
減免対象者法第4条第1項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。に係る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準及び方法により行うものとする。 1 法第
」と読み替えるものとする。
11条の2 (授業料減免の始期及び終期)
1項 授業料減免は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
1号 確認大学等への入学年度の前年度又は入学後3月以内の当該確認大学等の設置者の定める日までに減免申請書等を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月
2号 確認大学等に入学後3月を経過した後の7月から12月までの当該確認大学等の設置者の定める日までに減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する年の10月
3号 確認大学等に入学後3月を経過した後の1月から6月までの当該確認大学等の設置者定める日までに減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する年の4月
11条の3 (緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)
1項 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。若しくは授業料等減免対象者又
に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
1号 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。若しくは授業料等減免対象者又
に規定する事由が生じた日(以下「 事由発生日 」という。)が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後3月以内の日までに減免申請書等を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月
2号 事由発生日 が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後3月を経過して減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する月
3号 事由発生日 が確認大学等への入学後であり、当該事由発生日以後に減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する月
12条 (授業料等減免対象者の学業成績の判定)
1項 確認大学等の設置者は、学年(短期大学(修業年限が2年のものに限り、 認定専攻科 を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が2年以下のものに限る。)(
第16条第2号
《第16条 授業料等減免対象者が次の各号の…》
いずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が減免認定又は減免変更認定を取り消したときは、当該減免認定又は減免変更認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。 1 前条第1項第1号又は
において「短期大学等」という。)については、学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が別表第2に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「 適格認定における学業成績の判定 」という。)を行うものとする。
13条 (授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)
1項 確認大学等の設置者は、毎年、次の各号に掲げる授業料等減免対象者について、それぞれ当該各号に定める判定(以下「 適格認定における収入額・資産額等の判定 」という。)を行うものとする。
1号 第1号授業料等減免対象者 次のイからハまでに掲げる判定
イ 当該 第1号授業料等減免対象者 が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者のいずれかに該当するかどうかの判定
ロ 当該 第1号授業料等減免対象者 の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者の数の合計が3人以上であるかどうかの判定
ハ 当該 第1号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額が
第10条第2項第3号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
ハに定める額に該当するかどうかの判定
2号 第2号授業料等減免対象者 次のイ及びロに掲げる判定
イ 当該 第2号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第4号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
に定める額に該当するかどうかの判定
ロ 当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定
2項 第19条第1項第2号
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。若しくは授業料等減免対象者又
に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が
第10条第2項第4号
《2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及…》
び方法により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していないものにあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確
に定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、 事由発生日 の属する年の翌々年に前項の規定により 適格認定における収入額・資産額等の判定 が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、3月ごと(事由発生日から起算して15月を経過した後にあっては、1年ごと)に行うものとする。
3項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、当該確認大学等の設置者が定めるところにより、 適格認定における収入額・資産額等の判定 のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 確認大学等の設置者は、 適格認定における収入額・資産額等の判定 を行うに当たっては、 機構省令 第23条の7に規定する適格認定における収入額・資産額等の結果その他の 機構 の保有する情報を活用して行うことができる。
5項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果を通知するものとする。
6項 第3項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
14条 (授業料減免の額の変更)
1項 確認大学等の設置者は、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、 第2号授業料等減免対象者 の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年10月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
2項 確認大学等の設置者は、前条第2項の規定による判定の結果、 第2号授業料等減免対象者 の授業料減免の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
3項 確認大学等の設置者は、前2項に定めるもののほか、 第2号授業料等減免対象者 の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
14条の2 (生計維持者の変更等の届出)
1項 授業料等減免対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等の設置者が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を当該確認大学等の設置者に届け出るものとする。
15条 (認定の取消し等)
1項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、 減免認定 又は 減免変更認定 を取り消すものとする。
1号 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。
2号 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。
3号 確認大学等から 学校教育法施行規則 第26条第2項
《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》
校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。
に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。
2項 確認大学等の設置者は、前項の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 を取り消したときは、その者及び 機構 に対し、その旨を通知するものとする。
3項 確認大学等の設置者は、 適格認定における学業成績の判定 の結果、当該学業成績が別表第2の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
1項 授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が 減免認定 又は 減免変更認定 を取り消したときは、当該減免認定又は減免変更認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。
1号 前条第1項第1号又は第3号に該当するとき当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日
2号 前条第1項第2号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)
1項 確認大学等の設置者は、
第15条第1項
《確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。 2 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表
及び前条の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額を届け出なければならない。
18条 (認定の効力の停止等)
1項 授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、 減免認定 又は 減免変更認定 の効力が停止されるものとする。
1号 日本国籍を有しなくなり、
第9条第2項
《2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免…》
認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができる期間内に
第9条第2項
《2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免…》
認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
各号に該当することとなった者を除く。)。
2号 日本国籍を有せず、
第9条第2項
《2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免…》
認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
各号のいずれにも該当しなくなったとき。
3号 確認大学等から休学を認められたとき。
4号 確認大学等から 学校教育法施行規則 第26条第2項
《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》
校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。
に規定する停学(3月未満の期間のものに限る。次項第3号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。
5号 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める停止の区分に該当するとき。
6号 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、次のイ又はロに掲げる授業料等減免対象者が、それぞれ当該イ又はロに定める場合に該当することとなったとき。
イ 第1号授業料等減免対象者 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
(1) 当該 第1号授業料等減免対象者 が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者のいずれにも該当しなくなった場合
(2) 当該 第1号授業料等減免対象者 の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者の数の合計が3人未満となった場合
(3) 当該 第1号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額が
第10条第2項第3号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
ハに定める額に該当しなくなった場合
ロ 第2号授業料等減免対象者 当該第2号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第4号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
に定める額に該当しなくなった場合
7号 第2号授業料等減免対象者 が 公示対象学部等 に在学しなくなったとき( 施行令 第2条第2項本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である場合に限る。)。
8号 確認大学等の設置者の定める日までに
第13条第3項
《3 確認大学等の設置者は、授業料等減免対…》
象者に対し、当該確認大学等の設置者が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
の規定により提出を求められた書類をその在学する確認大学等の設置者に提出しないとき。
9号 確認大学等の設置者の定める日までに
第14条の2
《生計維持者の変更等の届出 授業料等減免…》
対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等の設置者が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を当該確認大学等の設置者に届け出る
の規定による届出をその在学する確認大学等の設置者に対し行わないとき。
10号 前9号に掲げる場合のほか、 減免認定 又は 減免変更認定 の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。
2項 前項の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されるものとする。
1号 前項第1号又は同項第2号に該当する者日本国籍を有することとなったとき又は
第9条第2項
《2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免…》
認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
各号のいずれかに該当することとなったとき。
2号 前項第3号に該当する者確認大学等から復学を認められたとき。
3号 前項第4号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては、1月)を経過したとき。
4号 前項第4号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの当該訓告の処分を受けた日から1月を経過したとき。
5号 前項第5号に該当する者同号に該当した後の最初に行われる 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表第2の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。
6号 前項第6号に該当する者 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、次のイ又はロに掲げる授業料等減免対象者が、それぞれ当該イ又はロに定める場合に該当することとなったとき。
イ 第1号授業料等減免対象者 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合
(1) 当該 第1号授業料等減免対象者 が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者のいずれかに該当することとなった場合
(2) 当該 第1号授業料等減免対象者 の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る 法 第2条第3項
《3 この法律において「子等」とは、子その…》
他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
の文部科学省令で定める者の数の合計が3人以上となった場合
(3) 当該 第1号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額が
第10条第2項第3号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
ハに定める額に該当することとなった場合
ロ 第2号授業料等減免対象者 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
(1) 当該 第2号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第4号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
に定める額に該当することとなった場合
(2) 公示対象学部等 に在学することとなった場合(当該 第2号授業料等減免対象者 及びその生計維持者に係る 施行令 第2条第2項本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満であって、これらの者が有する資産の合計額が50,010,000円未満である場合に限る。)
7号 前項第7号に該当する者 公示対象学部等 に在学することとなったとき( 施行令 第2条第2項本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である場合に限る。)又は 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第10条第2項第4号
《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》
り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
に定める額に該当することとなったとき。
8号 前項第8号に該当する者
第13条第3項
《3 確認大学等の設置者は、授業料等減免対…》
象者に対し、当該確認大学等の設置者が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
の規定による書類をその在学する確認大学等の設置者に提出したとき。
9号 前項第9号に該当する者届出事項(
第14条の2
《生計維持者の変更等の届出 授業料等減免…》
対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等の設置者が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を当該確認大学等の設置者に届け出る
に規定する事項をいう。)をその在学する確認大学等の設置者に届け出たとき。
10号 前項第10号に該当する者 減免認定 又は 減免変更認定 の効力の停止の解除について、授業料等減免対象者から申出があったとき。
3項 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号に該当するときは、当該授業料等減免対象者及び 機構 に対し、その旨を通知するものとする。
1号 第1項の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 の効力が停止されたとき。
2号 前項の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 の効力の停止が解除されたとき。
4項 第1項の規定により 減免認定 又は 減免変更認定 の効力が停止され、又は第2項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、授業料減免を停止又は再開するものとする。
5項 前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された月の前月までの月数は、 施行令 第3条第1項各号に定める月数に通算するものとする。ただし、第1項第3号(同号及び同項第4号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
19条 (国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)
1項 施行令 第2条第2項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 選考対象者 (法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として 減免認定 を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。)若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が 施行令 第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において 地方税法 の施行地に住所を有しない場合
2号 生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に 減免認定 又は 減免変更認定 を受けている学生にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合
3号 選考対象者 又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前1年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)
4号 選考対象者 又は授業料等減免対象者が、 公示対象学部等 (大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、 施行令 第2条第2項本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満であるとき。
2項 施行令 第2条第2項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる場合次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)( 施行令 第2条第2項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
イ 施行令 第2条第2項第1号に規定する合計額に100分の6を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
ロ 施行令 第2条第2項第2号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの
2号 前項第4号に掲げる場合51,200円
19条の2 (施行令第3条第1項第1号の文部科学省令で定める月数)
1項 施行令 第3条第1項第1号の24月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、24月とする。ただし、短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の 適格専攻科 に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、24月から、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
2項 施行令 第3条第1項第1号の48月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、48月とする。ただし、専修学校の専門課程に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、48月から、専修学校の専門課程に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
20条 (施行令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者)
1項 施行令 第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
1号 学校教育法 第108条第9項
《第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣…》
の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
、
第122条
《 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大…》
臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
又は
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
の規定により編入学した者
2号 確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専修学校の専門課程(修業年限が1年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者
3号 確認大学等の相互の間(学校の種類が同1のものの間に限る。)で転学した者
4号 同1の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者
5号 短期大学の 認定専攻科 、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の 適格専攻科 に入学した者