2条 (区分経理の方法)
1項 法 第58条の2
《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》
ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理
の規定により整理する法第35条第2項の業務に係る経理は、その他の経理と区分し、貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。
2項 機構は、 法 第58条の2
《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》
ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理
の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中法第59条第3項に規定する一般勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。