アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第2条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令《附則》

法番号:令和元年厚生労働省令第5号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 政令 の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。

2項 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第3条第2項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(1997年厚生省令第52号)は、廃止する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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