1項 この省令の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の 法 第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定による届出がなされている 無料低額宿泊所 が、2015年6月30日において事業の用に供していた建物(基本的な設備が完成しているものを含み、2015年7月1日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室のうち、
第12条第6項第1号
《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は
ハに規定する基準を満たさないものについては、同号ハの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。
1号 居室の床面積が、収納設備等を除き、3・三平方メートル以上であること。
2号 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が
第12条第6項第1号
《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は
ハに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い、同意を得ること。
3号 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
4号 第12条第5項第1号
《5 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に…》
掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けなければならない。 1 共用室 2 相談室 3 食堂
の規定にかかわらず、共用室を設けること。
5号 居室の床面積の改善についての計画を、都道府県( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)と協議の上作成すること。
6号 前号の規定により作成した計画を都道府県に提出するとともに、段階的かつ計画的に
第12条第6項第1号
《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は
ハに規定する基準を満たすよう必要な改善を行うこと。
2項 前項の建物については、同項第5号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居室の増築はできない。