無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:令和元年厚生労働省令第34号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条第4号 《趣旨 第1条 社会福祉法1951年法律第…》 45号。以下「法」という。第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設以下「無料低額宿泊所」という。に係る 第11条第1項 《無料低額宿泊所は、本体となる施設入居定員…》 が5人以上10人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として1年以下のもの入居定員が4人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」利用期間に係る部分を除く。)に係る部分に限る。及び第5号( 第11条第1項 《無料低額宿泊所は、本体となる施設入居定員…》 が5人以上10人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として1年以下のもの入居定員が4人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」利用期間に係る部分に限る。)から第5項まで及び 第32条 《サテライト型住居に係る設備の基準等の規定…》 の適用 第12条第3項から第5項までの規定は、サテライト型住居ごとに適用する。 に係る部分に限る。)、 第11条 《サテライト型住居の設置 無料低額宿泊所…》 は、本体となる施設入居定員が5人以上10人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として1年以下のもの入居定員が4人以下のものに限る 並びに 第32条 《サテライト型住居に係る設備の基準等の規定…》 の適用 第12条第3項から第5項までの規定は、サテライト型住居ごとに適用する。 の規定は、2022年4月1日から施行する。

2条 (居室に関する経過措置)

1項 この省令(前条ただし書の規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(2018年法律第44号)第5条の規定による改正前の 第69条第1項 《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》 るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 の規定による届出がなされている 無料低額宿泊所 が、事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について 第12条第6項第1号 《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は及びニからヘまでの規定は、この省令の施行後3年間は、適用しない。

3条

1項 この省令の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の 第69条第1項 《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》 るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 の規定による届出がなされている 無料低額宿泊所 が、2015年6月30日において事業の用に供していた建物(基本的な設備が完成しているものを含み、2015年7月1日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室のうち、 第12条第6項第1号 《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は ハに規定する基準を満たさないものについては、同号ハの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。

1号 居室の床面積が、収納設備等を除き、3・三平方メートル以上であること。

2号 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が 第12条第6項第1号 《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は ハに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い、同意を得ること。

3号 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

4号 第12条第5項第1号 《5 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に…》 掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けなければならない。 1 共用室 2 相談室 3 食堂 の規定にかかわらず、共用室を設けること。

5号 居室の床面積の改善についての計画を、都道府県( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)と協議の上作成すること。

6号 前号の規定により作成した計画を都道府県に提出するとともに、段階的かつ計画的に 第12条第6項第1号 《6 第4項各号に掲げる設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者がその者と生計を1にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は ハに規定する基準を満たすよう必要な改善を行うこと。

2項 前項の建物については、同項第5号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居室の増築はできない。

4条 (条例の制定に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 第68条の5第1項 《都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模…》 及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定に基づく都道府県( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、この省令に規定する基準は、当該都道府県が法第68条の5第1項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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