制定文
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第24条第2項
《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》
法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若し
に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号。以下「 法 」という。)
第25条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
1号 法
第24条第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第88条第
に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
2号 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務( 法
第25条第1項
《支払基金は、前条の規定により行う同条第1…》
項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金連結情報提供業務」という。並びに同条第2項各号に掲げる業務
(法附則第1条の3第2項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項