法番号:令和元年厚生労働省令第44号
略称:
本則 >
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の規定、第6条の規定及び第8条の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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