社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《附則》

法番号:令和元年厚生労働省令第44号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第167号) 抄

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年1月19日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の規定、第6条の規定及び第8条の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日

附 則(2022年12月28日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

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