附 則
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は公布の日から施行する。
附 則(2021年9月30日厚生労働省令第167号) 抄
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年1月19日厚生労働省令第7号) 抄
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の規定、第6条の規定及び第8条の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日)
附 則(2022年12月28日厚生労働省令第174号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。